「医療費控除」と「セルフメディケーション」のどちらがおトク?

 前記したように、「従来からの医療費控除」と「セルフメディケーション税制」の2つの制度を同時に利用することはできません。スイッチOTC医薬品を含んだ医療費の支払いが10万円を超えている場合、どちらかを選択しなければなりません。

 では、いったいどちらを選ぶのがおトクなのでしょうか?先に答えを言っておきますが、「ケース・バイ・ケース」です。以下のように、実際に計算して比較してみるしかありません。

●「従来からの医療費控除」と「セルフメディケーション税制」の比較例
〈ケース〉

 医療機関および調剤薬局への支払い:12万円/セルフメディケーション税制の対象となる市販薬の購入費用:4万円/保険等からの補てん:0万円
(1)「医療費控除」を適用した場合
 12万円-10万円(総所得金額が200万円以上の人の場合)=2万円(総所得金額から差し引ける控除額)
(2)「セルフメディケーション税制」を適用した場合
 4万円-1万2000円 =2万8000円(総所得金額から差し引ける控除額)
 このケースでは、セルフメディケーションのほうが、8000円控除額に差。その結果、実際の税額では、所得税20%、個人住民税10%の場合、2400円分トクになる!

「領収証」の代わりに、「明細書」の提出が原則に!

 今回の確定申告から、従来必要だった医療費や医薬品購入費の「領収証」の提出が不要になっています(ただし、5年間の保管義務はあります)。代わりに従来からの医療費控除の適用を受ける場合は確定申告書のほかに、「医療費控除の明細書」の提出が義務づけられています。

「医療費控除の明細書」の代わりに「医療保険者等の医療費通知書」(健康保険組合などから送られてくる「医療費のお知らせ」)の提出も認められていますが、市販薬の購入やや医療機関までの交通費、受け取った高額療養費や出産一時金などについては記載されていないため、このぶんの費用が発生しているときは、別途「医療費控除の明細書」を作成しなければなりません。

 セルフメディケーション税制の適用を受ける場合も領収証の提出は不要です。代わりに「セルフメディケーション税制の明細書」を申告書に添付します。そのほか「健康診断の結果通知書」「予防接種の領収証」「予防接種済証」など、健診や予防接種を受けていることを証明する書類の提出が必要になります。

 ただし、従来からの医療費控除、セルフメディケーション税制とも、平成31年分の申告までは経過措置として、明細書の代わりに領収証の添付または提示でも可となっています。