確定申告の季節がやってきました。今回の申告より医療費控除の特例として「セルフメディケーション税制」が新たにスタートしました。これにより、控除の対象が拡充。従来の医療費控除とのどちらかを選択できるようになりました。納税額を減らすには、「経費や控除をもれなく計上する」のが大原則。この特例を活用して、1円でも多く税金を取り戻そう!
医療費控除のしくみが変わった!
市販薬の購入が1万2000円以上の人は医療費控除の対象に‼
個人事業主にとっては確定申告といえば、毎年のことですが、会社員の方はほとんどの場合、会社の年末調整で手続きが完了するため、自分で確定申告を行う必要がありません。しかし、会社員でも必ず確定申告を行わなければならないケースや、確定申告をするとトクするケースがあります。たとえば前者は副収入が20万円以上ある場合、後者は医療費控除が代表例です。
医療費控除を簡単に説明すると、1月1日から12月31日の間にある金額以上の医療費を支払った人の税負担を軽くするために、総所得金額等からいくらか控除する(=差し引く)ものです。所得税額は「総所得金額等×税率」で決まるため、総所得金額等が減額となれば、当然、所得税額も減ります。
その結果、個人事業主であれば、納める税金が少なくなり、会社員であれば、年末調整された額からさらに税金が戻ってきます。また、公的年金の受給者でも、65歳未満で108万円超の人、65歳以上で158万円超の人は、普段、年金を受給する際に所得税を天引きされていれば、税金が戻ってきます。
この医療費控除について、今回の確定申告から大きな変更点がありました。従来からの医療費控除に、特定の医薬品購入に対する新しい税制「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」が加わりました。これにより、医療費控除を受けられる対象者がぐんと広がりました。
ただし、「従来からの医療費控除」と「セルフメディケーション税制」を同時に利用することはできません。適用条件をいずれも満たす場合、どちらか一方を選択することになります。
それでは早速、両者の違いを見ていきましょう。