ただし、財産目録の各ページには署名・押印しなければいけません。具体的には、法務省のサイトをご確認ください。

法務局の保管制度で
自筆証書遺言が使いやすくなる

 また、法務局で自筆証書遺言が保管可能になります。

 いままで自筆証書による遺言書は、自宅で保管されることが多く、せっかく作成しても、紛失したり、捨てられてしまったり、書き換えられたりするおそれがありました。そこで、こうした問題を防止し、自筆証書遺言をより利用しやすくするために、「自筆証書遺言の法務局保管制度」が創設されるのです。

 法務局で自筆証書遺言の保管や情報の管理が行われるのは、2020年7月10日からです。

 これが始まれば、新たに法務局側の担当者(遺言書保管官)が配置され、遺言書の形式等を事前にチェックしてもらえるようになります。相続発生時に起こりがちな「残念ながら、この遺言は形式不備のため無効です」といった悲劇を未然に防げるのです。

 法務局に電子データで保管することによって、遺言書が存在している事実をより明確にできます。遺言書が紛失したり、変造されたりする心配もありません。

 そして「自筆証書遺言の法務局保管制度」が画期的なのは、被相続人の死亡後に、相続人の誰かが「遺言書情報証明書」の請求や「遺言書の閲覧」をした場合、その遺言照会をした相続人だけでなく、他の相続人にも法務局から通知がなされることです。

 そうなれば、いままで音信不通であった親族にも、相続人等(相続人・受遺者・遺言執行者)であれば法務局から通知がいくので、遺言書の存在を知っていた相続人と知らなかった相続人との間で紛争が生じる可能性が出てくるかもしれません。

 遺言制度が変わることによって生じる人間模様は未知数ですが、さまざまなドラマを生み出すことになるだろうと感じるのは、多分、私だけではないでしょう。でも、そういう時代が、もうすぐやってくるのです。