FPは、個別に何を買えば良いのか、
具体的なアドバイスができない
FPは「金融商品取引法に基づき、『投資助言・代理業』の資格がなければ、投資助言行為など、具体的なプランや投資先のアドバイスをすることはできません」。
この文章は、日本FP協会が出しているパンフレット「体験相談とはひと味違う本格的なFP相談をしてみよう」に記載されている内容です。
FPに相談しても、具体的なプランや「A投資信託を買ってください」といった、個別の商品名のアドバイスは得られないということです。
具体的に明示してもらえないならば、相談してもあまり意味がない場合もありますね。
具体的な商品をお客様に提案するためには、「投資助言・代理業」の登録が必要になります。つまり、FP資格単体で報酬を得て、金融商品の具体的なアドバイスまでを行うことはできないのです。
しかし、実際にこれを無視してFPとして具体的なアドバイス業務を行っている事業者も実際にいるようです。
「その点は認識しているけれど、捕まらないだろうからイイや」という態度で業務を続けている場合もあります。また「コミッションを受け取っていないから」「独立系だから」といったことで、緩和されるというわけではありません。*1
FPで金融商品のアドバイスを行う者は、消費者保護の目線に立って、金融商品取引法を熟知し、適法に投資助言登録を受けて投資家のために働くことが必要なのです。
*1 投資助言・代理業を営んでいる者には、金融商品取引法を正しく理解することが求められる。「根拠のない誇大広告」や損失補填や、報酬の合理性のない割引といった、「特別の利益提供」がないように、細心の注意を払って金融商品取引業のルール通りの運営が求められる。また毎年、監督官庁あてに決算内容を開示・報告している。