NISA口座には、一般口座から移管はできない
証券会社を変更する時には、「売却して現金化したものを移す」という方法を取らなくても、「投資信託・株式・ETFなどを新しい証券会社に移す」という「移管」という方法があります。
取引する証券会社などの金融機関を変えるのに、持っている商品を必ずしも売却する必要はないのです。A証券会社で保有している保有株式Zを売却せずに、B証券会社へ移すことができるのです。
これを移管といいます。
しかし、NISA口座でないA証券会社で保有しているZ株式を、新たに作成するB証券会社のNISA口座へ移管することはできないのです。なぜでしょうか?
私見ですが、移管の場合、お客様がA証券で買った価格の記録は、移管を受けたB証券にはありません。もしもA証券の購入時のデータに誤りがあった場合に、B証券では責任を持つことができないという側面があるからだと思われます。
また、日本で持っている金融資産は、半分以上が預貯金です。
少しでも株式市場に従来の預貯金から資金を振り向けて投資をしてほしい。株式市場の活性化、株価上昇につながることで資産形成のメリットを感じる人を増やしたいという側面もあるのではないでしょうか。
特別分配型の投資信託を選ばない方がトク
「特別分配」=タコ足分配とは、実際は「元本取り崩し金」にすぎないのです。
この場合、運用でトクをしているわけではないので、「譲渡益」はありません。儲かっていないので、そもそも税金を支払う必要がないのです。
NISAでは、運用益が非課税というすばらしいメリットがあるのですから、実際に儲かって、トクをする資産に投資した方が有利なのです。
特別分配をするような、譲渡益が出ていない商品を、NISAで選ばないでください。