配偶者の税額軽減は二次相続まで考えるべし
なぜ相続税が0円なのに、それが一番不利になるのか。
その理由は二次相続にあります。一次相続で全財産を妻(配偶者)に相続させれば、確かに一次相続での相続税は0円です。しかしこのような分け方をすると、二次相続での相続税が非常に高額になります。
ここが相続税対策の最大のポイントです。相続税は一次相続よりも二次相続のほうが割高になるのです。一次相続の税額が二次相続にスライドして繰り越されるのではなく、二次相続のときのほうが割高に計算されるのです。
そのため、二次相続でまとめて子に相続させようとすると、結果として相続税の負担が驚くほど増えてしまうのです。
なぜ、二次相続は割高なのか。理由は2つあります。
1つ目の理由は、「配偶者が元から所有している自分の財産の存在」です。妻が現役時代に働いて貯めた預金や、妻が両親から相続した財産などを指します。
一次相続で妻が夫の財産をすべて相続したとすると、二次相続では、妻が元から所有している自分自身の財産と、夫から相続した財産を合算した状態で相続税が計算されることになります。
相続税の税率は、遺産が多ければ多いほど高い税率で課税されるため、遺産額が増えると、連動して税率も上がってしまうのです。
2つ目の理由は「相続人の数」です。例えば、父、母、長男、二男の4人家族がいたときに、一次相続の相続人の人数は3人です。では、二次相続の相続人の人数は何人になるでしょうか?
そうです、2人です。一次相続では、母、長男、二男の3人が相続人ですが、二次相続では長男と二男の2人だけが相続人となります。相続人が多ければ多いほど相続税は少なくなります。
裏を返せば、相続人が少なければ少ないほど相続税は多くなるわけです。そのため、二次相続は一次相続よりも相続人の人数が少なくなるため、割高に計算されてしまうのです。
具体的な数字を使って見ていきましょう。父(財産1億5000万円)、母(財産5000万円)、子ども2人の4人家族がいました。
一次相続(父)で全財産を子どもが相続した場合には、一次相続の相続税は1495万円、二次相続(母)の相続税は80万円の合計1575万円となります。
一方、一次相続で全財産を母が相続した場合には、一次相続の相続税は0円、二次相続の相続税は3340万円、つまり合計3340万円となります。
その差は2倍以上です。二次相続がいかに割高に計算されるか、おわかりいただけたでしょうか。
しかし、この考え方は一次相続が発生してからすぐに二次相続が発生した場合が前提となっています。
男性と女性の平均寿命の差もあり、一次相続が発生してから二次相続が発生するまでには、相当な期間が生じることもあります。一次相続発生後に配偶者がたくさん財産を使えば、二次相続の相続税は大幅に減少するので、一概にこの通りには計算されません。
では、どう遺産を分ければいいのでしょうか?