青色申告のメリットと白色申告になる人
では、その形式についてですが、実際「帳簿をつける」といっても、いまは手書きで伝票を書くのではなく、会計ソフトを使って処理するのが一般的です。
しかも、市販の会計ソフトを使えば、青色申告に必要な決算書もつくることができます。
繰り返しますが、今後白色申告でも記帳義務が課されるわけですから、会計ソフトを上手に使って帳簿をつくり、せっかくですから青色申告にして、税制上の優遇措置などを受けたほうがいいのです。
どうせ手間をかけるなら、節税したほうがいいですからね。
それと白色申告のデメリットとしては、税務署から「帳簿をつけずにテキトーにやっている人」と見られてしまうことがあるかもしれません。
キチンとした帳簿をつけていないので、「お金をキチンと管理していない人」っていう印象を持たれることもあります。
これまでは、「白色申告」だと税務調査のときに「こんなに経費はかからないよね?」とか、「利益がもっと出ているよね?」と指摘されたとき、反論できないというデメリットもありました。
帳簿がなければ、「ウソはついていません!」と反論しても、信じてもらえないのは当然ですし、証拠がないと判断のしようがありません。
でも、青色申告はもちろん、白色申告でも帳簿をつけていれば、「異議申立て」ができます。ですから、できるだけ帳簿をつけるよう心がけましょう。
これは節税云々もありますが、経営数字を把握することで、自分の身を守るためでもあります。
なんだか、青色申告にしてみようか、という気になってきたでしょうか?
フリーランスになったり、独立したりするなら、青色申告は必須です。
そしてそれは、決して税務署や税理士のためではなく、自分のためなんです。
★青色申告のおもなメリット
●青色申告特別控除(65万円または10万円)を受けられる
●専従者給与を支給できる
●減価償却の特別償却が使える
●貸倒引当金を設定できる(売掛債権の5.5%まで)
★白色申告になる人
●青色申告の届出をし忘れた人(青色申告の届出は、個人の場合は開業2ヵ月以内、もしくはその年の3月15日まで)
●給与所得しかない人で、医療費控除や住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を申告する人
●給料以外の所得(副業)が事業レベルにはない人(たとえば、雑所得で確定申告するような場合)
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通称“ぶっちゃけ税理士”。東北税理士会所属。会計事務所勤務を含め、10年間に転職4回と一時期無一文になった経験を活かし、起業専門税理士として創業から事業承継・M&Aまでを網羅して中小企業を支援。何事にも本音でぶちあたるその姿が共感を呼び、政府系起業支援団体の第1期アドバイザーとして指名数東北・北海道ナンバーワン(全国3位・起業相談部門)となったほか、開業5年で102件関与と業界平均の3倍を達成。関与した経営者は2000人超。元査察の税理士に仕えていたため、税の世界の裏事情にも詳しい。