「このまま」今の仕事を続けても大丈夫なのか? あるいは「副業」をしたほうがいいのか? それとも「起業」か、「転職」をすべきなのか? このように感じたとしたら、それは皆さんの考えが正しい。なぜなら、今感じているお金に対する不安は、現実のものとして近づいているからです。無収入となる65歳から70歳、もしくは75歳までの空白期間を、自己責任で穴埋めしなければならなくなる未来が、相次ぐ法改正でほぼ確定しました。
そんな人生最大の危機がいずれ訪れますが、解決策が1つだけあります。それはいますぐ、「稼ぎ口」を2つにすること。稼ぎ口を2つにすれば、年収が増えて、節税もでき、お金が貯まるからです。9月30日からは、Audibleの配信も決定した新刊『40代からは「稼ぎ口」を2つにしなさい 年収アップと自由が手に入る働き方』では、余すことなく珠玉のメソッドを公開しています。受講者は6000人に及び、その9割が成功。さぁ、新しい働き方を手に入れましょう!

国税庁が後押し!サラリーマンのための副業講座Photo: Adobe Stock

国税庁がサラリーマンの副業を応援!

 国税庁は当初、300万円以下の副収入の儲けを、事業所得ではなく雑所得として扱う方針でした(https://wp.me/a6gSf3-1Wl)。ところが、副業で節税していたサラリーマンがこれに猛反発。国税庁は異例の修正を余儀なくされる展開になりました。

 具体的には、収入300万円超なら帳簿をつけなくても事業所得として認め、300万円以下でも帳簿をつけていて実体が伴なえば事業所得として認める方針です(https://wp.me/a6gSf3-1Wp)。

 この方針は、2つの意味で画期的です。

 1つ目は、副業節税を国税庁が正式に認めたことです。個人事業主なみの節税がサラリーマンに認められたことは、過去に例がないくらい画期的な出来事です。

 2つ目は、副次効果として、副業か否かの判断材料が生まれたことです。結果的に、副業禁止の会社員であっても、副業未満の「副業ごっこ」に取り組めるようになりました。

 そこで今回は、この2点を中心にポイントを見ていきましょう。

サラリーマンにも副業節税が認められた

 副業するサラリーマンには以前から、黒字派と赤字派の2タイプがありました。黒字派は、副業収入を稼いで積極的に儲けを取りに行くタイプです。赤字派は、副業をわざと赤字にして事業所得として申告し、本業の給与収入と損益通算して節税するタイプです。そして、今回の国税庁の軌道修正は、赤字派にとって朗報となりました。

 日本の税法は、赤字派のサラリーマンが出現して副業節税を始めることまでは想定していませんでした。ところが抜け目ないサラリーマンの間で副業節税がはやりだし、それを指南する本やセミナーまでもが現れました。

 しかし本来、営利性がなければ事業所得とはいえません。したがって、営利性がない赤字派の副業の損益は事業所得ではありません。

 そこで、営利性のない赤字の副業を使った節税を防ぐために、改正に踏み切ったという背景があります。当初案では、300万円以下を雑所得扱いする予定でした。ところが、7000件を超える国民の反対意見に押されて、帳簿をつけていれば事業所得にできる扱いとなったわけです。こうして、これまでグレーだった副業節税が、晴れて公認の節税法となりました。

副業か否かの判断材料が生まれた

 今回の所得税基本通達の改正は、これまで副業をためらっていたサラリーマンにとっても朗報となりました。

 日本の会社の大多数は、いまだに副業を禁止しています。ところが、どのレベルから副業となり、どこまでなら副業にならないかの基準がありませんでした。基準がない以上、ちょっとしたお小遣い稼ぎであっても、就業規則違反になりかねません。それゆえ、ほとんどのサラリーマンは、副業を諦めざるをえませんでした。

 ところが国税庁のおかげで、事業所得か雑所得かの判断基準を、副業か否かの判断材料に流用できるようになりました。その目安となるのが「収入300万円」と「帳簿の記帳・保管の有無」です。

 事業所得とは、営利目的で反復継続する「業」を通じて得られる所得です。副業も「業」である以上、事業所得になれば正真正銘の「副業」です。でも、雑所得なら「業」ではないので「副業」にはあたりません。副業未満の「副業ごっこ」でしかないので、副業禁止規定には違反しません。

 そこで、就業規則で副業を禁止されているサラリーマンは、副収入を300万円以下に抑えて、かつ帳簿をつけないようにしてください。そうすれば、一般論では副業禁止規定に違反しません。安心してお小遣い稼ぎを始めてください。

副業の事業所得化で得られる4つの節税メリット

 サラリーマンが副業を事業所得として申告する際のメリットは、給与所得との損益通算だけではありません。大きく分けて4つありますので、ご参考にしてください。

1.事業所得では青色申告特別控除(10万円~65万円)を使えるので、税金が安くなります。

2.副業が赤字になった場合には、給与所得と損益通算(相殺)できるので、源泉徴収された所得税が還付され、住民税も減らされて、健康保険料などの社会保険料も安くなります。

3.赤字の場合の損失を3年繰り越して控除することができるようになります。たとえば1年目が100万円の赤字、2年目が50万円の赤字だった場合、計150万円の赤字が繰り越されるので、3年目が150万円の黒字になったとしても税金がかかりません。

4.少額減価償却資産の特例を使えるようになります。青色申告していれば、パソコンのような30万円未満の減価償却資産を一回で経費化して節税できるようになります。

 事業所得にはこのように、節税メリットが多いのですが、注意しなければならないことも色々あります。特に注意が必要なポイントを2点、ご紹介します。

 1つ目は、損益通算目的で副業を毎年赤字にしては駄目だということです。たとえば、3年連続で赤字が続く場合には営利性がないとみなされます。営利性がないのに事業所得として申告すると、税務調査が入って否認される可能性が高くなるので気をつけましょう。

 2つ目は、副業を禁止されているサラリーマンが事業所得で確定申告すると、住民税の源泉徴収のタイミングで、勤め先に副業の存在がバレるということです。住民税の普通徴収を選択して自分で納税すればバレませんが、赤字申告して損益通算したとたんにバレますので、ご注意ください。

副業がバレない究極の副業節税法

 以上のように事業所得にはメリットだけでなく、デメリットもあります。そこで私がおすすめしたいのが、プライベートカンパニーを活用した「稼ぎ口二刀流」です。プライベートカンパニーを活用すれば、事業所得とは比較にならない次元の節税ができるようになるからです。プライベートカンパニーでは、そもそも雑所得という概念さえありません。

 そのうえ、副業禁止規定を気にせずに副業することも可能です。稼いだお金はプライベートカンパニーに貯めて、プライベートカンパニーから給料をもらわなれば、勤め先に副業がバレることもありません。その他、サラリーマンには想像できない驚きのメリットが盛り沢山です。

 そこで、まずはお小遣い稼ぎ感覚で「副業ごっこ」から始めてみてはいかがでしょうか。そのうえで、慣れてきたら徐々に「稼ぎ口二刀流」を本格化して、プライベートカンパニーを活用してみましょう。

**本記事は、『40代からは「稼ぎ口」を2つにしなさい 年収アップと自由が手に入る働き方』著者による書き下ろしです。