大切な人を亡くした後、残された家族には膨大な量の手続が待っています。しかし手続を放置すると、過料(金銭を徴収する制裁)が生じるケースもあり、要注意です。
また国税庁によれば、2019年7月~2020年6月において、税務調査を受けた家庭の85.3%が修正となり、1件当たりの平均追徴課税(申告ミス等により追加で課税される税金)は、なんと641万円でした。税務署は「不慣れだったため、計算を間違えてしまった」という人でも容赦しません。
本連載では「身近な人が亡くなった後の全手続」を、実務の流れ・必要書類・税務面での注意点など含め、あますところなく解説します。著者は、相続専門税理士の橘慶太氏。税理士法人の代表でもあり、相続の相談実績は5000人を超えます。この度『ぶっちゃけ相続「手続大全」 相続専門YouTuber税理士が「亡くなった後の全手続」をとことん詳しく教えます!』を出版し、葬儀、年金、保険、名義変更、不動産、遺言書、認知症対策と、あらゆる観点から、相続手続のカンドコロを伝えています。刊行を記念して、本書の一部を特別に公開します。

【放置厳禁!】身近な人が亡くなったとき「隠れた不動産」を調べる方法Photo: Adobe Stock

放置厳禁! あなたの家は大丈夫?

 故人の不動産は、毎年4月~6月に市区町村から送られてくる固定資産税の納税通知書で所在地等を確認できます。

 しかし、地方の山林など、固定資産税評価額が安い不動産の場合には、固定資産税が免税となるため、納税通知書が送られてきません。また、他人と共有している私道等も、代表者にしか納税通知書は届きません。

 結果として、故人の不動産の存在を相続人が知ることができず、そのまま放置されてしまうことがあります。

 固定資産税が免税となる場合でも、相続登記義務化の対象になるのはもちろん、相続税の対象にもなるため、そのまま放置はできません。

名寄帳とは?

 このような不動産の存在は、名寄帳を取得すれば確認できます。名寄帳とは、市区町村ごとの所有者別に不動産の情報をまとめた書類です。

 名寄帳には、不動産の相続手続に必要な情報が網羅されています。名寄帳は、市区町村役場(東京23区の場合は都税事務所)の窓口で取得するのが原則ですが、郵送による取得も可能です。故人の名寄帳を請求する際は、次の書類が必要になります。市区町村ごとに必要書類が異なるため、必ず事前に確認するようにしましょう。

◦戸籍謄本(故人および相続人) ※法定相続情報一覧図も可
◦窓口で申請する人の本人確認書類
◦手数料(市区町村により異なりますが、1通300円前後)

(本原稿は、橘慶太著『ぶっちゃけ相続「手続大全」ーー相続専門YouTuber税理士が「亡くなった後の全手続」をとことん詳しく教えます!』を編集・抜粋したものです)