カタリーナ 「改正前はそれも可能で、例えば賞与100万円に対して、14万~15万円くらいかかる社会保険料が免除されていたの。でも2022年10月からは、連続した1カ月超の育児休業等に限り、育休期間に月末が含まれる月に支給された賞与について保険料が免除されることになったの。これも注意したいポイントね」
荻原 「連続した1カ月超ですか。ということは、産後パパ育休だけの場合は最大28日間だから、賞与保険料は免除されないってことですね。じゃあ、産後パパ育休を取るものの、月末にかからない場合は、給与に係る社会保険料は免除されないんですか?」
カタリーナ 「あなた、鋭いわね。そこも10月に改正があったのよ。同じ月に育休の開始日と終了日があって育休期間が14日以上の場合は、当月分の給与に係る社会保険料は免除されるから安心して」
荻原 「それならよかった」
カタリーナ 「でも、産後パパ育休中に働く場合、社会保険料の免除に関しては育休日数から就業日を差し引くことになっているの。例えば、産後パパ育休を16日間取る場合でも、あらかじめ会社と話し合って3日間働くことにした場合は、14日未満とカウントされて免除が受けられなくなってしまうの」
荻原「えっ!そんなルールがあるんですか。気をつけることがいっぱいありますね」
カタリーナ 「そうね。10月以降は法改正で変更点がたくさんあるのよ。産後パパ育休ができて、育休取得の選択肢が増えた分、どういうパターンなら給付金や社会保険料の免除が受けられるのか、事前にちゃんと考えておいた方がいいと思うわ」
荻原 「はい!今日のアドバイスを参考に、よく考えてみます」