いくら親子とはいえ
お子さんの家に転居するのは…
改めて整理すると、このケースでは投資用マンションからの収入は継続しますが、URの家賃がなくなる代わりにお子さんに生活費を渡さなければなりません。
この生活費の支出額が少なければ少ないほど、Kさんにも経済的な余裕が生まれるのは確かです。
ですが、今まで同居していなかったKさんが離婚を機に、急にお子さんの家に移り住んだらどうなるでしょうか。
筆者の知る限り、最初は問題ないものの、いくら親子といえども生活ペースが異なるため、次第にズレが出てくるようです。その結果、同居解消というケースが多々あるようです。
お子さんと何年か同居した後で解消に至った場合、Kさんはさらに年を重ねています。
そのため、家を見つけたり、引っ越しをしたりする作業が多大な負担になります。もし家を借りられたとしても、(2)のケースのように家賃の支払いが家計を圧迫し、加速度的に金融資産を減らすことになるでしょう。
こうしたリスクも含めれば、挙げていただいた3つの選択肢の中では、やはり保有する賃貸マンションにKさん自身が住む(3)のケースが、最も安心できるような気がしてなりません。