人生100年時代、お金を増やすより、守る意識のほうが大切です。相続税は、1人につき1回しか発生しない税金ですが、その額は極めて大きく、無視できません。家族間のトラブルも年々増えており、相続争いの8割近くが遺産5000万円以下の「普通の家庭」で起きています。
本連載は、相続にまつわる法律や税金の基礎知識から、相続争いの裁判例や税務調査の勘所を学ぶものです。著者は、相続専門税理士の橘慶太氏。相続の相談実績は5000人を超えている。大増税改革と言われている「相続贈与一体化」に完全対応の『ぶっちゃけ相続【増補改訂版】 相続専門YouTuber税理士がお金のソン・トクをとことん教えます!』を出版する(発売は5月17日)。遺言書、相続税、贈与税、不動産、税務調査、各種手続という観点から、相続のリアルをあますところなく伝えている。

「不動産を相続する人」が絶対知るべき3つのことPhoto: Adobe Stock

①不動産が「相続トラブル」の原因になる理由

 相続には「遺留分」という制度があります。

 遺留分とは、遺言書の内容にかかわらず、「残された家族の生活を保障するために、最低限の金額は必ず相続できる」という権利のことです。

 遺言書がある場合の相続は、基本的には、遺言書に記されている通りに遺産を分けていくことになります。ただ、「すべて遺言書通り」というわけにはいきません。たとえ「仕事が忙しい中、甲斐甲斐しく介護してくれた長男に全財産を残す。顔すら見せなかった次男には一銭もやらん!」という遺言書があったとしても、次男には法定相続分の半分(つまり「残された家族の生活を保障するための、最低限の金額」)を相続する権利が生じるのです。これが遺留分です。

 被相続人の一存で遺言書から漏れてしまった遺族を金銭的に救う、とても公平でクリアな制度のように思える遺留分ですが、実際には、この遺留分を巡る兄弟間の相続争いが全国で数多く巻き起こっています。

 確かに遺留分は、「財産の分け方」については公平でクリアです。ただ、肝心な「元となる遺産の決め方」の指針は、民法でもはっきりと定められていません(「時価」とだけ記されています)。ここがトラブルの元になります。

 遺産が「預金1億円」のみだったら、遺留分の計算もしやすいでしょう。しかし、たとえば、不動産がある場合はどのように計算するのか。

 土地をはじめとした「現金以外」の遺産の計算方法で、よくトラブルが起こるのです。

②不動産鑑定士は「依頼人のニーズ」に合わせて評価額を変えることがある

「不動産価格の鑑定でトラブルが生じやすいなら、専門家である不動産鑑定士にお願いすればいいじゃないか」と思われるかもしれませんが、注意点があります。不動産鑑定士は「依頼主のニーズ」を汲み取った価格を算出することもあるからです。

 ここで、さきほどの「甲斐甲斐しく介護した長男」「顔すら見せなかった次男」にもう一度登場してもらいましょう。

 遺留分を請求される側の長男としては、不動産価格を安く算出してくれたほうが次男に渡す金額が少なくなりますから、不動産鑑定士に「できるだけ安く見積もってほしい」とお願いするでしょう。

 一方、遺留分を請求する側の次男としては、不動産価格を高く算出してくれたほうがもらえる金額が多くなりますから、別の不動産鑑定士に「できるだけ高く見積もってほしい」とお願いするでしょう。

 すると、兄弟双方のニーズに寄り添った、2つの鑑定書が出来上がります。結局、「不動産価格の落としどころが決まらない」という事態は変わりませんから、なかなか話し合いに決着がつかず、相続争いが泥沼化しやすいのです。

 この場合、最終的には家庭裁判所で「遺留分侵害額の請求調停」を行うのが一般的な解決策となります。裁判所が指名した「第3の不動産鑑定士」に見積もりを依頼し、その人が中立的な立場で不動産価格の鑑定を行うのです。