せっかく親が残してくれた財産で、いっぱい思い出も詰まったお家でしょうが、ここは、財産価値として金額に置き換えて考えるといいでしょう。「この時点で一番お金として残るのは?」という基準で考えるわけです。

 今回は、もし3000万円の特別控除が使えるなら、売却するのが一番お金が目減りせずに相続人に入ることになります。

 一般的な売却なら、売却価格の20%ほどが譲渡税として課税されます。

 たとえば、竹本さんが売却するなら、1800万円くらいかなと言っていたので、数字でざっくり計算すると、建物解体費や測量費、売買手数料などの売却諸経費を引いて1500万円(譲渡所得)が残ったとしましょう。

 一般的な(長期譲渡)で特例を使わない場合は、1500万円なら300万円ほどの税金がかかります。1200万円ほどの手残りです。

 でも、特例適用なら、その課税所得が3000万円までかかりません。手元には1500万円ほどの手残りです。

 ということは、300万円ほどが余分に手元に残るわけです。

空き家に住んでも賃貸に出しても
財産的なメリットは薄い

 例えば、賃貸で毎月5万円の家賃で貸せるとすると、節税分300万円でさえ賃料収入で得るのに5年間かかってしまいます。長期の賃貸経営を続けないと、なかなか売買で得られるような金額にはたどり着きません。

 では、住む場合はどうでしょう。

 自分が住めば、現在住んでいる家賃や住宅ローンの負担も減りますので、これも金銭的なメリットは出ますが、やはり売却のように一気にまとまった資金にはなりません。

 特に、今回の相続人の3000万円の特別控除を受けられる場合は、一度誰かに賃貸してしまうと認められません。

 ここは、重要ポイントです。絶対に忘れないでください。

 相続したら誰にも貸さずに売却に回すのが一番優先的な対処法です。

「3000万円の特別控除」という特例が続く限り、親が住んでいた家は、1981(昭和56)年6月までに建築されたものなら、とにかく売却から検討してください。

 おそらく、竹本さんのご両親からすれば、財産として子供たちに自宅を残したのですから「住んでもらいたい」との考えもあるでしょう。

 ただ、財産として、これからの世代の人(竹本さんやそのお子さん)にとって有効に活用してもらえたら、それでいいと思うのが親心というものです。

 結局、奥さんと相談の上、竹本さんは実家を売りに出すことにしました。

親は住んでもらうために
家を残したわけではない

 竹本さんの心配をよそに、ご近所の方が、息子さん家族がこちらで家を建てたいので、近隣の竹本さんの物件を購入したいと申し込んできました。

 おかげで3カ月もしないうちに売却できることになりました。

 竹本さんの実家は、売買契約を結んだ後、解体されて売却することになりました。

 家がなくなる寂しさはありましたが、この家の売却のお金がお孫さんたちの将来のための学費に活用されるなら、少しは喜んでもらえるのではないかと、竹本さんはご両親の顔を思い浮かべました。

「家を残す」=「住んでもらいたい」という考えではなく、「資産価値として引き継いでもらいたい」と考えれば、売却に対する心理的な後ろめたさもなくなるのではないでしょうか。

 竹本さんは、次のように言います。

「300万円も余分にお金が残ることはとてもありがたく、どれだけ家計の助けになったかわかりません。私の友人の税理士さんのアドバイスと、先生から具体的でわかりやすく説明してもらったことで、はっきりやるべきことがわかりました。このようなことがなければ、いまだに何をすればいいか迷っていたと思います」

 このようにいい結果になったのは、本人が即断して行動されたからだと思います。

 時は金なり―。

 竹本さんは、すばやい判断と行動がチャンスをつかんだのです。

書影『実家の「空き家」超有効活用術 』『実家の「空き家」超有効活用術 』(フォレスト出版)
三木章裕 著

 物事を判断していく中で、いろいろな可能性があると、どれもこれも並行して考えてしまいがちですが、どれから考えるかの優先順位を決めないと、結局、何も決断しないまま終わってしまいます。

 判断には、どのように優先順位をつけるかが大切です。

 大切なことですから繰り返しますが、空き家の対策を考えるとき、「売る」「使う」「住む」「貸す」の4つのパターンを、どのような優先順位でつけるか?ここの見極め方で方向性が決まります。

 私は、「資産価値」=「金額ベース」 でお金が手元に多く残る順番に判断していけばいいと考えています。