やめるタイミング③
12月決算の会社の場合、2023年12月17日までにインボイスをやめる手続をしないと、インボイスをやめることができる次のタイミングは、2025年1月1日以降です。
原則として、インボイスに登録すると、2期(正確にはインボイスに登録してから2年たつ日が属する課税期間)は、続けなければいけないのです。
例外として、2023年10月1日の属する課税期間にインボイスへ登録した場合(10月1日より前に登録申請した場合は10月1日に登録したことになります)は、翌期からインボイスをやめることができます。つまり、前述した①と②が例外ということになります。
インボイスをやめるのであれば、次のタイミングで決断しましょう。
①2023年9月30日までに取り下げる
②2023年10月1日以降の次の期首から15日前までにやめる
インボイスに登録することにより、インボイス後は消費税を納めなければいけません。サービス業の場合で考えると、2割特例を使えば、納めることになる消費税の金額は、2023年10月1日から3年間は、売上の消費税の20%とすることができます。
例えば、売上880万円(消費税80万円)なら、80万円×20%=16万円です。しかしながら、2026年10月以降の3年間は、簡易課税を選んでいる場合(届出書を出していれば)、80万円×50%(サービス業の率)=40万円と負担が増えてしまいます。
そのときの状況によっては、インボイスをやめるということもあり得るでしょう。手続のタイミングには気をつけたいものです。
インボイスをやめた場合は、お客様へその旨を連絡し、請求書からインボイスの番号を消さなければいけません。それなりの手間になりますので、インボイスの登録は慎重に検討しましょう。
(本原稿は井ノ上陽一著『【インボイス対応版】ひとり社長の経理の基本』から一部抜粋したものです)