戦地に向かう鎌倉武士たち(文化庁文化遺産オンライン「蒙古襲来絵詞」より)
トラブルが起きて裁判に臨む際、現代ならば成文の法律がある。だが、源頼朝が1185年に東国に打ち立てた武家政権は、先例の積み重ねをもとに判決がくだされる慣習法の社会だった。1221年に後鳥羽上皇が鎌倉幕府に戦いを挑んで破れると(承久の乱)、西日本に広がる上皇方の所領3000ヶ所に鎌倉方の力が及ぶようになる。こうして全国的な統治体制が求められる中、1232年に制定されたのが、武家を対象とする日本初の成文法「御成敗式目」だった。ときの執権北条泰時は、承久の乱で幕府軍を率いて京都に攻め上った総大将。泰時にとって、まさに乱の総仕上げと言えるだろう。本稿は、佐藤雄基『御成敗式目』(中央公論新社)の一部を抜粋・編集したものです。
御成敗式目に先立つ9年前に
地頭の行動を規制する定めを発布
承久の乱の2年後、1223年(貞応2年)の「新補率法」(編集部注/新たに補任された地頭の取り分の比率を定めた)は、収穫前の6月に朝廷が官宣旨(公文書の一種)として発布し、7月に幕府はそれを施行している。御成敗式目に先立つこと9年前、式目よりも先に「有名な法」になったのは、この新補率法だった。
鎌倉幕府の地頭は、謀叛人の所領没収などを契機にして、元の「職」が地頭職に切り替えられたものである。荘園領主への年貢納入などに関しては、元の「職」の権利義務を引き継ぐことが大原則だった。
だが、承久の乱後、畿内・西国に大量の地頭が生まれ、多くの混乱が生じた。とりわけ、元の所職の得分が少ない場合、武士たちが困ってしまって、他の収益を得ようとして非法を行うことが問題化していた。そこで、彼らが非法を行わないように、承久の乱後の新地頭たちが一定の収益を得られるように定めたのだ、と官宣旨は述べている。
新補率法の内容は、(1)田畠11町(1町の面積は約1ヘクタール)のうち1町は地頭分とし、(2)1段(1町の10分の1の面積)ごとに加徴米(一定の年貢以外に徴収する米)5升(1升は約1.8リットル)の徴収を認めていた。この宣旨を「施行」する関東御教書(鎌倉幕府が発給した文書)をみると、(1)(2)以外にも、(3)山野河海からの収益は、「折中」の法に従って、地頭と荘園領主・国司とで半々にすること、(4)犯罪者への財産刑による収益は、地頭が3分の1、荘園領主・国司が3分の2とすることなどを定め、また、(5)寺社は基本的には荘園領主の支配下にあり、地頭が「氏寺・氏社」を私的に支配することは認めるが、ほかは先例に従うこと、(6)公文・田所・案主・惣追捕使などの荘園現地の役人ポストについて、場所ごとに設置状況が多様で、一概にはいえないが、基本的には先例に従うこと、などが定められていた。
このうち、鎌倉幕府が独自に付け加えた(3)山野河海、(4)財産刑の収益に関する2つの規定は、その後の中世社会に大きな影響を及ぼしていく。
まず(4)についてみていこう。中世には、警察業務を担ったからといって、その給料が税金から支払われていたわけではない。警察業務を担う専門の役人(惣追捕使など)が設定される場合もあったが、そもそもそうした役人が設定されていない所領もあり、その場合は一般の荘官などが警察行為を行わなければならない。
そのような状況のもと、犯罪者の財産を没収したり、罰金を徴収してこれらを収入としたりすることが、犯罪を取り締まることのインセンティブになった。しかし、それはしばしば警察権の乱用につながった。荘園年貢などのように明確に配分ルールが定められたものと異なり、臨時収入である財産刑・罰金は地頭にとって権益拡大の切り口だったためである。新補率法では、軽犯罪への罰金のような日常的なレベルの警察業務でさえも、地頭と荘園領主の荘園権益をめぐる争いの中で、荘園制における権益の一つとなった。
さらに1231年(寛喜3年)に幕府は「盗賊」への罰金刑の基準を定め、盗品の価値が「銭百文もしくは二百文」の軽罪は、盗品の価値の2倍を罰金、「三百文以上」の重犯罪には、犯人の身柄に処罰を加え(中世には犯罪者を奴隷とすることも一般的だった)、その財産も没収してよいが、親類や妻子、所従には罪を及ぼさないこととしていた。幕府以外の荘園領主や在地においても、この幕府法が参照されていた。地域ごとに慣行として犯罪者からの罰金徴収などが行われていたにせよ、新補率法やそれを前提にした幕府法が、罰金刑を社会に定着させ、処罰の相場観を形成していたのである。
(3)の山野河海や検断(警察業務)に関する権益に関しても、それまで荘園制の中で明確な位置づけを得ないでいたが、新補率法によって制度的な位置づけを得た。山野河海の権益に関して、折半するというルールは、在地社会にも広がり、地域レベルでの紛争にも適用されていく。
御成敗式目の7年前の法令で
誘拐や人身売買が禁じられた
式目が「有名な法」になる「地ならし」をしたものに、新補率法とともに、1225年(嘉禄元年)の「嘉禄の新制」を挙げることができる。新制とは、平安時代以来、代替わりや天災に際して、朝廷が政治改革のために発した法令であり、「徳政」すなわち良い政治を意味していた。儒教的な天人相関説(自然現象と人間の行為は対応関係にあるとする説)の影響のもと、良い政治を行えば、天変地異も収まると信じられていたからである。内容は贅沢禁止や身分秩序の回復など多様であるが、状況に応じて変わる。
朝廷による「嘉禄の新制」を遵守するよう幕府は諸国御家人に命令し、誘拐(「勾引」)と人身売買が禁止されている。誘拐や人身売買の禁止は御成敗式目には規定がみえない。これらは「嘉禄の新制」で禁止されており、内容が重複するからだろう。こうして朝廷の新制を取り込むかたちで、武家法のシステムがつくられた。新補率法とこの「嘉禄の新制」が、武家法の出発点であるといえるだろう。のちに式目が有名になってしまった結果、これらは忘れられていくが、決して式目から武家法が始まったわけではない。
地頭・御家人たちは、荘園現地において新制を根拠にして誘拐や人身売買を取り締まり、財産刑を科し、自分の権益としていた。新補率法にせよ嘉禄の新制にせよ、法が出て、それが周知されたからといって実効性を持つわけではない。それによって権益を得ることのできる地頭・御家人たちがその法を運用しようとした結果、社会の中で定着して、実際に周知のものになっていくというプロセスを見落とすことはできない。さらに幕府は朝廷の新制を実行するだけではなく、自ら新制を出すようになっていく。御成敗式目自体が幕府による「新制」という側面を持っていた。いよいよ1232年の式目の制定をみていくことにしたい。
朝廷が定めた古来からの律令があるのに
あえて武家に向けた法を定めた理由とは
執権北条泰時は御成敗式目を制定するとともに、式目制定の事情について京都にいる弟の北条重時に書き送っている。重時は、鎌倉幕府が京都に代理人として置いた六波羅探題である。
泰時は重時のほうから朝廷関係者に釈明するように求めている。このときの泰時の手紙が2通伝わっており、式目を理解するうえで重要な手掛かりになる。2通とも若干の漢字交じりの仮名書きで、式目や幕府法を集めた書物に収められ、現在に伝わっている。鎌倉幕府・室町幕府の役人たちにとって、式目制定の趣旨を伝える泰時の書状が式目とともに重んじられていたのである。立法者が法の制定意図を書状にしたためて他者に説明するということ自体、前近代日本の法の歴史において他に例をみない稀有な出来事だった。
泰時の1通目の書状(8月8日付)は、式目を一部送り届けるとともに、律令法があるにもかかわらず、式目を制定した理由を述べたものである。現代語訳を示す。







