人びとの訴えを裁くとき、もっぱら律令格式の法文に従って、裁判をするべきなのですが、田舎には律令のことをだいたいでも知っている者は、千人万人に一人でさえもいないのです。犯してしまえばたちまちに罰せられることが分かりきっている盗人・夜討のような罪でさえも企て、破滅してしまう者がたくさんいます。

 まして法令の中身を知らない者が罪の意識もなくしでかしてしまってきたことを、裁判のときに律令格式の法文に準拠して(幕府が)判断するのであれば、(その者からすれば)捕らえるための落とし穴のある山に入って、知らずして穴に落ちてしまうようなものでしょう。

 このためでしょうか、大将殿(源頼朝)の時代には、律令格式に準拠して裁判することなどありませんでした。代々の将軍の時代もまたそうしたことはなかったので、今日でもその先例を手本としてまねているのです。

 武士たちが法を知らなければ非法を犯してしまうから、武士たちに従わせる法を定めたという論理になっている。もちろん律令法は存在するが、武士たちのほとんどが律令法を知らず、幕府も頼朝の時代以来、慣習をもとにして裁判を行ってきたので、改めて成文法をつくり、武士たちに周知させたい、と述べている。泰時は続けてこう述べる。

 関東御家人・守護所・地頭にはあまねく披露して、この意図を心得させてください。とりあえず(式条を)書き写して、守護所(・地頭)には個別に配って、各国内の地頭・御家人たちに言い含めるようしてください。この式条に漏れたことがありましたら、追って書き加えるつもりです。あなかしこ。

 泰時が重時に対して、西国の守護に写しを配布して、よく周知するようにと伝えていることにも注目したい。武士たちが法を知らないために罪を犯してしまうことを恐れているという泰時の発言もこれに関わる。

 しばしば御成敗式目は武士の権利を保護するための法であると論じられてきた。しかし、まずこの式目の目的は、武士たちに非法を起こさせないことを目的としていたことに注意したい。そのためにこそ武士たちを「言い含め」て教化していくことが必要だったのであり、式目は、承久の乱後における武士非法の統制、「言い含める」法の系譜を引くものだった。中世の法として周知徹底を目指すのは例外的であり、そうしなければならないという危機意識があったのである。

未曾有の大飢饉をおさめるために
朝廷も幕府も政治改革を志向した

書影『御成敗式目』(中央公論新社)『御成敗式目』(中央公論新社)
佐藤雄基 著

 御成敗式目がつくられた1232年(貞永元年)当時、日本列島は歴史的な大飢饉に襲われていた。後世「日本国の人口の3分の1が死に絶えた」と語り継がれた寛喜の大飢饉である。

 寛喜という年号は、1229年に飢饉を理由にして安貞より改元されたが、翌年も長雨と冷夏となり、1231年には大飢饉となって、京中は飢え死にした人びとの死体が腐臭を放つ状況であったという。30年代末までその影響は残り続けた。また、年貢の納入などが大打撃を蒙る中で、地頭と荘園領主などの間で荘園権益をめぐる紛争が激化し、幕府法廷における訴訟も増えた。ある意味で承久の乱よりも深刻な危機だった。

 このとき朝廷で政権を担ったのは九条道家である。将軍九条頼経の父親である道家は、京と鎌倉にまたがって大きな政治的な影響力を行使していた。1231年(寛喜3年)、道家のもとで朝廷は「寛喜の新制」を発している。神事・仏事の興行と寺社修造、朝廷公事、贅沢の禁止、身分に応じた服装の規定、警察・治安維持の強化などの内容を持ち、飢饉に対応して政治改革を行う姿勢が示されていた。

 朝廷の新制に先立って北条泰時は幕府に仕える人びとに贅沢の禁制を出していたし、続く御成敗式目は、第一条に神社、第二条に寺院の修復を掲げており、明らかに「新制」の形式が意識されていた。1156年(保元元年)の保元の乱後の保元新制によって記録所が設置されたように、訴訟制度を改革して、社会秩序を本来あるべき姿に戻すこともまた新制の眼目だったことに注意したい。式目は裁判の基準を示して「理非」に基づく公正な裁判を強調するという点においても、まさしく「新制」であり、徳政だったのである。

 式目制定の翌年、1233年(天福元年)には道家は「徳政奏状」を天皇に提出し、式目と同じく「理非」に基づく裁判を政治改革の眼目に挙げている。社会的な危機に対応して、朝廷と幕府が連携して政治改革を行うことは、鎌倉時代の大きな特徴だったが、式目はまさにその一環だった。