“繁殖犬”をご存じだろうか。ペットショップに並ぶ可愛い子犬たちの母親の中には、劣悪な環境で、子犬を産むだけの道具として扱われている繁殖犬がいる。そんな状況を改善して、悪徳ブリーダーを排除するための法律改正で、新たに“引退繁殖犬”に関する問題が生まれている。連載『ウェルビーイングの新潮流』第8回では、今の日本にもっと必要な「アニマルウェルフェア(動物福祉)」について考える。
悪徳ブリーダーを排除するため
繁殖犬の生涯出産回数は6回に
2021年6月1日に施行された改正動物愛護管理法(以降、動物愛護法)が、今年6月に3年間の経過措置を経て完全施行されました。
動物愛護法とは、動物の健康、安全の保持のために適切な取り扱い方法を定めた法律です。20年7月に示された改正案では、ブリーダーやペットショップが飼養できる頭数、1頭が繁殖回数や交配できる年齢の上限、飼養用のケージの大きさの下限が変更されました。
今回の法律改正の主な目的は、一部業者の劣悪な飼育状況を改善し、悪質なブリーダーを排除することです。狭いケージに犬を閉じ込めて十分な世話をせず、劣悪な環境で繁殖を行う事業者が相次いで摘発されてきました。声帯を切ったり、麻酔なしで帝王切開して子犬を取り出すなどの卑劣な行為も報告されています。
しかし、21年の施行に当たり、ペット業界から「多くのペットが行き場を失う」「犬猫の殺処分が増える」「業者が廃業に追い込まれる」などの反対の声が広がったため、飼育頭数の上限の改正は約3年間延期され、24年6月から完全施行されることとなりました。
結果、経過措置として、スタッフ一人当たりの繁殖犬の数は、22年6月からは25頭まで、23年6月からは20頭まで、24年6月からは15頭までと、段階的に制限していきました。
今回の改正では、犬の生涯出産回数は6回まで、交配できる年齢は原則6歳までと定められています。動物愛護の世論の高まりから決められた繁殖制限ですが、実はこれが今問題となっている相次ぐ犬の遺棄の原因の一つになっているといわれています。
ブリーダーは、法改正以前であれば繁殖犬として飼養していた犬を、数値規制によって引退させなければならなくなり、その結果「繁殖引退犬」がどんどん増えている状況なのです。
現在、この繁殖引退犬は10万頭以上いるともいわれています。