勤続年数が25年未満の場合は
25年とみなして計算
給付額は、在職期間中の給与と勤続年数によって異なり、「1級」が【報酬比例の年金額×1.25】、「2級」が【報酬比例の年金額】。「3級」は【報酬比例の年金額】だが、61万2000円が最低保障額となっている。
一時金の「障害手当金」は【報酬比例の年金額×2】で、122万4000円が最低額として保障されている(最低保障額は、生年月日が1956年4月2日以降の場合)。
さらに、障害の状態が「1級」「2級」の人で、65歳未満の配偶者がいる場合は、「加給年金額」23万4800円が上乗せされる(生計維持関係にある場合)。
たとえば、勤続期間中の月収の平均が10万円で、厚生年金の加入期間が10年の場合、「1級」は障害厚生年金が約20万1000円上乗せされて、約122万1000円の給付が受けられる。「2級」は約16万1000円の上乗せがあり、給付額は約97万7000円になる。
障害厚生年金は、勤続年数が25年(300月)未満の場合は、300月とみなして計算するので、たとえ勤続年数が短くても、報酬比例部分の年金額は一定の上乗せが受けられるようになっている。
障害認定を受けている限り、報酬比例部分の上乗せが続くので、厚生年金保険に加入するメリットは大きいのだ。