【絶対NG】住民票をコピーしてはいけない!? 身近な人が亡くなった時のルール
大切な人を亡くした後、残された家族には膨大な量の手続が待っています。しかし手続を放置すると、過料(金銭を徴収する制裁)が生じるケースもあり、要注意です。国税庁によれば、2019年7月~2020年6月において、税務調査を受けた家庭の85.3%が修正となり、1件当たりの平均追徴課税(申告ミス等により追加で課税される税金)は、なんと641万円。税務署は「不慣れだったため、計算を間違えてしまった」という人でも容赦しません。
本連載では「身近な人が亡くなった後の全手続」を、実務の流れ・必要書類・税務面での注意点など含め、あますところなく解説します。著者は、相続専門税理士の橘慶太氏。税理士法人の代表でもあり、相続の相談実績は5000人を超えます。この度『ぶっちゃけ相続「手続大全」 相続専門YouTuber税理士が「亡くなった後の全手続」をとことん詳しく教えます!』を出版し、葬儀、年金、保険、名義変更、不動産、遺言書、認知症対策と、あらゆる観点から、相続手続のカンドコロを伝えています。刊行を記念して、本書の一部を特別に公開します。

知らないと絶対困る! 身近な人が亡くなった時のルール
本日は、身近な人が亡くなった後の手続の注意点についてお話しします。
相続手続のさまざまな場面で住民票が必要になります。相続人が現在どこに住んでいるのかを明確にするために必要な相続人の住民票と、故人が最期にどこに住んでいたのかを明確にするために必要な故人の住民票(これを除票といいます)の2種類が存在します。
いずれの住民票も、住所地が登録されている市区町村役場で取得することができます。なお、住民票には本籍地とマイナンバーを記載するか選択することができます。手続ごとに必要になるタイプが異なるのですが、迷ったときは「本籍地有り、マイナンバー無し」と、「本籍地有り、マイナンバー有り」の2種類を取得しておくのがオススメです。
故人の住民票(除票)の取得
故人の住民票(除票)を取得する際は、窓口に行く人の本人確認書類の他に、取得する理由ごとに必要書類が異なります。また、役所によって必要書類が変わることがありますので、窓口に行く前に電話で確認することをオススメします。
・相続手続のために取得する場合
故人と請求者の関係がわかる書類(戸籍謄本など)
・死亡保険金の受け取りのために取得する場合
請求者が受取人として記載されている保険証書
絶対NG! 「住民票の写し」はコピーではありません
なお、紛らわしい話ですが、役所で発行を受ける住民票の正式名称は、「住民票の写し」です。つまり、銀行などから「住民票の写しを提出してください」と言われた場合には、コピーではなく、原本を提出する必要がありますのでご注意ください(住民票のコピーは、「住民票の写しの写し」となります)。
(本原稿は、橘慶太著『ぶっちゃけ相続「手続大全」』を一部抜粋したものです)