その定例会議、見直してみては?

カタリーナ「議事録を後で読めばいいくらいの内容なら、そもそも定例会議をやる意味ってあるのかしら?」

飯尾「それは、ありますよ!会議はビジネスを円滑に進めるためにも必要ですから」

カタリーナ「でも、もっと効率化して時間を短くできるんじゃない?そうすれば、無理なくコアタイム中にもできるでしょ?」

飯尾「まぁ、それは……検討できるかもしれませんが」

カタリーナ「会議はコストよ。その時間も会社は給与を支払っているんだから。本当に必要な会議だけ効率的に行えば、メンバーの士気も高まるんじゃないかしら」

飯尾「まぁ、そうかもしれませんね」

カタリーナ「今ならまだ間に合うはずよ。ちゃんと話し合ってみて。仲間外しの意図などなかったことも、定例会議の内容そのものを見直してコアタイム中に実施するつもりだということも。丁寧にコミュニケーションを取れば、きっとわかってもらえるはずよ」

<カタリーナ先生からのワンポイント・アドバイス>

●フレックスタイム制は、一定の期間についてあらかじめ定めた総労働時間の範囲内で、労働者が日々の始業・終業時刻、労働時間を自ら決めることのできる制度をいう。就業規則等への規定及び労使協定に所定の事項を定めることで導入することができる。

●必ず勤務しなければならない時間帯を「コアタイム」、いつ始業・終業してもよい時間帯を「フレキシブルタイム」という。コアタイムやフレキシブルタイムは必ず設ける必要はないが、設ける場合にはその時間帯の開始・終了の時刻を労使協定で定める必要がある。

●フレックスタイム制は、労働者の自主的決定の範囲が広く、生活と仕事との調和を図りながら働きやすい。始業・終業の時刻をその労働者の決定に委ねる労働時間制度であるため、特定の日の始業、終業時刻を指定することはできない。

※本稿は一般企業にみられる相談事例を基にしたフィクションです。法律に基づく判断などについては、個々のケースによるため、各労働局など公的機関や専門家にご相談のうえ対応ください。

(社会保険労務士 佐佐木由美子)