

新制度では、「入口料金所や出口料金所を適用時間ぎりぎりに通過する」だけでは、走行のほとんどは割引適用時間外となるため、現在問題になっている「午前0時待ち」の時間調整は意味をなさないものとなります。
ただこの仕組みだけでは「適用時間内に休みを取らずにできるだけ長い距離を走り、より大きな割引額を得る」というドライバーが現れ、交通の危険を生じる可能性が見込まれます。そこで割引適用時間における1時間あたりの走行距離には上限が設けられます。その上限は普通車などでは105km、大型車などでは90kmで、実際の走行距離が上限を超えた場合も、上限距離で割引を計算します。
また適切な休憩を促すため、割引適用時間帯において利用時間が4時間を超える場合は、休憩時間として利用時間30分にあたる距離を上限距離からカットします。これにより、割引適用時間内での速度超過や休憩なしでの走行が、通行料金の割引においてメリットとならない仕組みとしているのです。
ただし、新制度が始まって5年程度は「激変緩和措置」として、深夜割引適用車両が1000km走行した場合は、1000km超分の距離にも深夜割引を適用すること、また「22時台に高速道路を流出した車両」は、22時台に走行した距離についての割引率が20%とする制度も合わせて導入されます。