1949年12月徳島県生まれ。72年3月防衛大学校を卒業(第16期生)後、海上自衛隊に入隊。36年余、海上自衛隊で勤務。職域:水上艦、海上自衛隊幹部学校「指揮幕僚課程」、米海軍大学校「指揮課程」、護衛艦「さわゆき」艦長、第3護衛隊群司令、護衛艦隊司令官、海幕防衛部長、統幕事務局長、佐世保地方総監、自衛艦隊司令官(最終配置)。08年8月退役。09年7月~11年7月ハーバード大学アジアセンター上席研究員「中国海洋戦略」研究 ジャパンマリンユナイテッド、伊藤忠商事顧問。
近年の急速な中国軍の近代化と強硬な対外姿勢や海洋進出が、南シナ海と並び東シナ海においても海底資源開発権や尖閣諸島(尖閣)事案等、深刻な問題を引き起こしている。尖閣海域での中国の自己中心かつ挑戦的な活動は、国民の間に「尖閣防衛」と「南西諸島の領土・領域保全」(領域等保全)の2つの問題意識を高める契機となった。
近年、中国の独善的な海洋進出と海軍力を背景としたその強権的な対外姿勢が広く内外の注目を浴びている。我が国では現にその圧力を正面に受けている尖閣事案を中心に、島嶼(とうしょ)防衛に関する論議も深まっている。
ただし我が国の安全保障上、島嶼防衛は大きな枠組みでとらえるべき課題であり、これを尖閣事案に絞るとすれば本質を見失う。
この前提に立ち、我が国固有の地勢と中国の海洋活動の両者に現在の安全保障環境を加味した場合、我が国の島嶼防衛は
・ 尖閣諸島及び先島諸島から沖縄、奄美に至る南西諸島を対象とし
・ 海軍力整備・海洋活動が活発化する中国を想定したもの
と定義できる。
海自は出動しても海保以下!?
致命的制度的欠陥と矛盾
島嶼防衛のうち、平時における海上保安庁(海保)の役割は明白であり、日常の警戒とともに生起公算の高い外国漁船の違法操業、領海や接続水域侵入そして活動家等の違法上陸には海保の対処が基本である。その際の問題点は、海保が我が国の法執行機関であること及び取り締まり対象が民間船や人(民間)に限られることである。
中国巡視船「海警」等の政府公船(公船)や軍艦の違法行為に対しては、国際法及び海上保安庁法20条(海保法)により武力行使は認められず、「警告と退去要求」(警告等)のみが実施可能という限界がある。
更に、海保の任務は海保法2条により「海上の安全及び治安の確保を図ること」とされており領域等保全任務はない。この現実を踏まえて現状を解釈すれば、尖閣海域における海保の活動は「海上の安全と治安維持のための巡視船艇による警戒が、我が領海への侵入を試みる中国公船に対する随伴と領海侵入時の警告等」に繋がり、結果的に中国公船の常続的な領海侵犯を阻止している。この海保の活動により、尖閣に対する我が国の実効支配がかろうじて維持されているのである。