アベノミクスの影響で株を始めた人も多いかもしれない。
確定申告がスタートしたいま、フリーランス、個人事業、副業サラリーマンにとっては1円でもお金を取り戻す絶好の機会だ。
そこで、『【新版】フリーランス、個人事業、副業サラリーマンのための「個人か?会社か?」から申告・節税まで、「ソン・トク」の本音ぶっちゃけます。』の著者で、“ぶっちゃけ税理士”の岩松正記氏に、1円でも多くお金を取り戻す方法を教えてもらおう。今回は、株取引をした人がターゲットだ。

株取引をした人こそ確定申告を!

岩松正記(いわまつ・まさき) 通称“ぶっちゃけ税理士”。東北税理士会所属。山一證券では同期トップクラスの営業成績。アイリスオーヤマの財務・マーケティング、ベンチャー企業の上場準備担当役員や会計事務所勤務など、10年間に転職4回と一時期無職になった経験を活かし、創業から事業承継・M&Aまでを網羅して中小企業を支援。何事にも本音でぶちあたるその姿が共感を呼び、政府系起業支援団体の第1期アドバイザーとして指名数東北・北海道ナンバーワン(全国3位・起業相談部門)となったほか、メガバンクや企業での講演、プレジデント・日本経済新聞への掲載などマスコミ取材も多数。関与した経営者は2000人超。元査察の税理士に仕えていたため、税の世界の裏事情にも詳しい。

 昨年はアベノミクス効果で株価が大幅に上昇!懐が潤った方もたくさんいるかもしれません。
 実は私も元手の資金を大幅に増やしまして、『【閲覧注意】100倍株の見つけ方』という電子書籍を出しました。

 冗談はさて置き、株式取引を行っている人の多くは、証券会社の特定口座を利用していることと思います。
 特定口座で「源泉徴収口座」を選択している場合には、税金に関する処理は口座内で完了していますので、確定申告をする必要はありません。何もしなくてもおとがめなしですのでご安心を。

 しかし、何もしなくてよいということは、何の見返りもないということで、メリットを受けることもないということなのですね。
 もし昨年、株式で儲かっていれば、特定口座内で税金が源泉徴収されてすでに納付されているということですから、「確定申告」という手間を加えると、これを取り戻せる可能性があるのです。

 最も簡単な方法が「経費を加える」ということです。
 株式の取引に使った経費は、確定申告の際に経費に入れることが認められています。あくまでも取引だけに使ったもの、取引をするうえで必要だったものに限られますが、それでも考えてみると結構あるものです。

 たとえば情報を得るための資料代やセミナー代、専用のコンピュータやソフト、アプリケーション代などが挙げられます。
 通信費も、株式取引に使った分をキチンと立証できれば経費にできます。

 特定口座内で利益が出ていた場合であれば、確定申告の際に新たに上記のような経費を加えると、税金が戻ってくることになります。

 具体的な数字で説明してみましょう。
 たとえば 特定口座内で100万円の利益が出ていた場合ですと、10万円の税金がすでに源泉徴収されて納められています。
 株取引の専門業者へ情報料として毎月1万円を払っていたとすると、月1万円×12ヵ月=12万円なので、株式取引の所得は、100万円-12万円=88万円に減ります。
 これにかかる税金は、88万円×10%=8万8000円なので、すでに納められた金額との差額、12万円-8万8000円=3万2000円が戻ってくることになるのですね。

 「確定申告って面倒だな」って考えている人は多いと思いますが、3万円超なんてどうでもいいと思うほど余裕のある方でしたら、まあ強くお勧めすることはありませんが~(笑)が、その他大勢の方にはおトクな情報かと思います。