【第9回】 2015年1月13日


これらの支払いに充当したことを証明する領収書などを口座のある金融機関に提出して、贈与を受けた教育資金を引き出す。または、見積金額を提示して、振り込みを指示する。そして、贈与を受けた人が30歳になった日に、教育資金に残額があった場合は、残額分が贈与と見なされて、贈与税の課税対象になる。
措置期間内であれば、1500万円を限度として分割で資金を追加できるが、その都度、追加の申告書の提出が必要になる。また、祖父母は、父方か母方のどちらか一方が1人の孫に1500万円を贈与すると、もう一方は活用できない。
なお、いったん贈与してしまうと教育資金以外には使えない。生活資金が枯渇しないように、むやみに贈与しない、子供や孫に公平に贈与するといった気配りも大切だと、ダイヤモンドQ編集部では考えている。