iDeCoは中小企業の社員ほど
利用したい仕組み

 中小企業で働く会社員は、老後資産形成の必要性が高い立場です。

 平均賃金で大企業に及ばないということは、老後に受け取る老齢厚生年金の水準も下がってしまうことになり、老後の基礎的な収入の差を埋める取り組みが重要になります。

 また、大企業と比べれば退職金の水準は決して高いものではありませんから、会社からもらえるお金にのみ頼るのではなく、自助努力で埋める必要性も高くなっています。

 これに対して、会社が退職金を増額して応じることは難しいですから、老後資産形成を行う「器」を提供することで、社員の老後の豊かさ作りを支援することは有意義です。福利厚生の観点から、会社はiDeCoの活用を促してみたいところですし、社員個人も老後の経済的厚みを実現するため、税制上有利な制度を活用したいとこです。

社員がiDeCoの利用希望をしてきたら
必ず対応することとは?

 ところで、会社は社員がiDeCoに加入したいと希望してきた場合、いくつかの手続きに応じる必要があります。

 まず、社員の求めに応じて「企業年金の有無等を証明する書類」に押印し社員に返さなければなりません。初めての加入者であった場合、事業所の登録番号を取得するため、国民年金基金連合会(iDeCoの実施主体)と手続きをする必要もあります。

 この段階で、「何を勝手に株とかやっているんだ、認めないぞ」と押印を拒否する社長がまれにあるようですが、これは法令に反します。

 また、社員が希望した場合、給与から天引き処理し国民年金基金連合会へ入金処理しなければなりません(といっても、国民年金基金連合会が指定金額を自動引き落としするだけ)。ただしこれは本人の希望という形をとって、社員自身の銀行口座からの振替にすることも可能です。

 年末調整に際しては、掛金の納付証明書を提出してきた場合、生命保険料控除の証明書と同様に年末調整に回し、還付金の計算等を行わなければなりません。

 その他、年に1回、社員の在籍証明を求める(企業年金の実施状況を確認する)書類が届きますが、押印して国民年金基金連合会に戻す必要があります。

 それぞれ、ちょっとずつの手間がかかりますが、社員自身が自分の老後のことを考え、資産形成に取り組んでいるわけですから、会社として対応をすることが必要です。

 社員がiDeCoに加入することを拒む事業主の対応を、iDeCoハラスメント、略してイデハラと呼んでいるFPもいるほどです。中小企業の経営者に対しては、iDeCoに対する適切な理解と、対応を求めたいところです。