「保有しているだけ」なら
確定申告は不要
ビットコイン等で利益を上げたからといって、つねに確定申告が必要になるわけではありません。そもそも以下のいずれかに当てはまらないと、「利益を上げた」ことにはなりません。
●ビットコイン等で「利益を上げた」ことになる場合
・ビットコイン等を売却して利益を得た
・ビットコインとアルトコイン(ほかの仮想通貨)をトレードして利益を得た
・購入時より値上がりしたビットコイン等で買い物をした
※マイニング(採掘)による収益があった場合も該当します
つまり、ビットコイン等を「お金」や「モノ」に変えて、利益が確定しない限り、利益を上げたことにはならないということです。そのため、いくら価格が値上がりしていても、購入以来、一度も売却したり使ったりしたことがなく、保有しているだけなら、確定申告する必要はないということです。
なお、ビットコインキャッシュのように仮想通貨の分裂で新たな仮想通貨を手にした場合についても課税対象とはなりません(確定申告の必要はありません)。
ビットコイン等で利益を上げても、
確定申告が不要な人もいる
また、ビットコイン等による利益は雑所得(総合課税)のため、以下に該当する人は確定申告する必要がありません。
●ビットコイン等で利益を上げていても、確定申告が不要な人
〈給与(正社員、アルバイト、パートなど)をもらっている人の場合)
給与等を1つの会社から受け取っていて、ビットコイン等による利益(所得)やほかの所得(一時所得や譲渡所得、配当所得など)の合計が20万円以下
※給与収入が2000万円を超えている場合には、同条件に当てはまっても確定申告が必要になります。
〈公的年金等をもらっている人の場合)
公的年金等による収入が400万円以下で、ビットコイン等による利益(所得)やほかの所得(一時所得や譲渡所得、配当所得など)の合計が20万円以下
〈給与や公的年金等による収入がない人の場合〉
ビットコイン等による利益(所得)やほかの所得(一時所得や譲渡所得、配当所得など)の合計が38万円以下
ビットコイン等による利益があって、以上の条件に当てはまらない人は確定申告が必要になります。
ビットコイン等による税額計算は単純明快!
では、実際にどのようにビットコイン等による税額を計算するのか具体例で見てみましょう。すでにご紹介した「所得税の速算表」を使って所得税を計算します(便宜的に基礎控除などの所得控除は加味せずに計算しております)。
●計算例(1)「ビットコインを売却して200万円の所得があった」
ビットコインの売却以外に所得がない場合は、単純に右の表に当てはめます。所得金額は200万円ですから、「課税される所得金額」欄の「195万円超~330万円以下」に該当します。よって税額は次のようになります。
200万円×10%-9万7500円=10万2500円
●計算例(2)「ビットコインを売却して200万円の所得があった。そのほか給与所得が400万円、生命保険の一時金(一時所得)が350万円あった」
ビットコインの売却による利益と、総合課税となるほかの所得を合算して、まず課税される所得金額を求めます。
ビットコインによる所得(雑所得)200万円+給与所得400万円+一時所得350万円=950万円
速算表に当てはめると、課税される所得金額950万円のときの税率は33%、控除額は153万6000円のため、税額はまとめて次のようになります。
950万円×33%-153万6000円=159万9000円
●計算例(3)「20万円で購入した1BTCが高騰し、1BTCを使って150万円の車を購入した」
150万円-20万円=130万円がビットコインによる利益(雑所得)になります。速算表に当てはめると、税率5%、控除額0円のため、130万円×5%=6万5000円が税額となります。