株や投資信託、FXの儲けには、税金がかかります。確定申告せずに放っておくと、税務署にマークされ追徴課税を取られるケースも出てきます。ただし、儲かった人全員が申告しなければならないわけではありません。開設している口座の種類や儲けた金額の違いによって、確定申告が「必要な人」「不要な人」「不要だが、すればトクする人」がいます。また、損してしまった人でも、申告しておくと、翌年以降に税金をゼロかトク少なくするチャンスが出てきます。そんな株関連の確定申告の勘所をやさしくお話しします。
株や投資信託、FXで「儲けた人」も「損した人」も
確定申告でおトクにトクする方法とは?!
「株・投資信託」と「FX」では、申告のしくみが微妙に異なる
株の売買や配当金、投資信託の解約や分配金、そしてFXによる所得(=大雑把に言えば「利益」のこと)に対する税率はいずれも以下のように同じです。
〈株や投資信託、FXの利益に対する税率〉
所得税及び復興特別所得税15.315%+住民税5%=20.315%
所得には、「給与所得」や「事業所得」などいろいろな種類がありますが、株の売買や投資信託の解約による儲けは「譲渡所得」、配当金・分配金による儲けは「配当所得」に分類されます。一方、FXによる儲けは「雑所得」となります。
この所得に対して税率をかけたものが税額ですが、その算出方法には、各種所得を合計して税率をかける「総合課税」と、所得の種類ごとに合計して税率をかける「分離課税」の2種類があります。
どちらの方法を適用するか(もしくは選べるか)は、所得の種類によって決まっています。前記した「譲渡所得」は分離課税、「配当所得」は総合課税と分離課税が選択でき、分離課税を選択した場合には「譲渡所得」と同様の取り扱いとなります。また、「雑所得」は通常は総合課税となりますが、FXについては「先物取引に係る雑所得等」として分離課税となります。つまり、「株・投資信託」と「FX」とでは、課税ルールが異なるということです。そのため、両者は別のものとして税額を計算します。仮に株とFXの両方の取引をした人は、それぞれのルールに従った計算で申告します。
それでは、「株・投資信託」と「FX」で分けて、申告のポイントを見ていきます。紙面が限られているため、質問を受けることの多いテーマを中心にお話ししています。