事業活動の縮小を余儀なくされた事業主は、雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成する制度である「雇用調整助成金」を受給できるが、現在、コロナ感染拡大対策のための特例措置も実施されている。
一方、雇用される形態をとっていない個人事業主やフリーランスは、この制度の恩恵が受けられない。そこで注目したい制度が、売り上げ(総事業費)が前年同月比で50%以上減少している者を対象に、事業全般に広く使うことのできる給付金が支給されるという、経産省の「持続化給付金」だ。
給付額は、中小企業などへの法人は最大200万円、個人事業主やフリーランスは最大100万円が、昨年1年間からの売り上げから、前年同月比50%減の売り上げ×12カ月分の減少分を上限として支給される。法人は、医療、農業、NPO、社会福祉などの会社以外の法人も幅広く対象となっている。
「特に、フリーランスについては、1カ月でもいいので、去年の前月比との対比で売り上げが5割減になっていれば、最大100万円の一時金の受給対象になります」(木村氏)。
「誰ももらえない30万円」も
だいぶ給付要件が緩和
また、収入が減った国民への生活維持支援と大々的にうたわれながら、「誰ももらえない30万円給付」などとさんざん揶揄されてきた総務省の「生活支援臨時給付金(仮称)」は、だいぶ給付対象の要件が緩和されてきたようだ。
いずれにしても、目的が事業補助と生活支援とでそれぞれ違い、重複して申請することができるという。