たとえば、以下のいずれかの場合は「警告」を受け、連続で受けた場合には支給が打ち切られる。
(a)修得単位数が標準の6割以下の場合
(b)GPA(平均成績)等が下位4分の1の場合
(c)出席率が8割以下など、学習意欲が低いと学校が判断した場合
そして、以下に該当した場合には、奨学金は打ち切られることが明記されている。懲戒による退学処分などの場合には、それまで受けていた給付型奨学金の返還を求められることもあるため、要注意だ。

(1)退学・長期停学の処分を受けた場合
(2)修業年限で卒業できないこと(卒業延期)が確定した場合
(3)修得単位数が標準の5割以下の場合
(4)出席率が5割以下など、学習意欲が著しく低いと学校が判断した場合
「厳しい」と感じる人もいるかもしれない。しかし、お金を得たり借りたりすることは、社会に出てからも決して容易ではない。国民の血税をムダづかいした人が国会の場で糾弾されるシーンを見かけることがあるが、2020年度からの給付型奨学金は消費税の引き上げによる増収分が財源となっている。つまり、税金が投入されている点も理解しておきたい。
新型コロナウイルスによって在宅勤務となった家族からは、子どもの将来について夫婦でゆっくり話し合う時間が持てたとの声も聞く。親が奨学金の利用を視野に入れており、借りたお金は自分が社会に出てから返済していくという方向性を子どもにも伝えることは、決して悪いことではない。どこの大学に何を学ぶために進学するのか、親子で前向きに考える機会としたい。
※本文中のコロナウイルス感染拡大に伴う措置は、4月15日時点の情報です。