相続税の平均は1714万円!今なら間に合う「駆け込み贈与」節税術相続税と贈与税の一体化で、生前贈与を使った節税術が早ければ2022年にもダメになる見通し。今しか使えない節税術とは?(写真はイメージです) Photo:PIXTA

『週刊ダイヤモンド』10月30日号の第一特集は「駆け込み相続&死後の手続き」です。毎年110万円の贈与税の非課税枠を活用する「生前贈与」の節税術が、早ければ2022年にもダメになる見通しです。民法大改正や税制改正、コロナ禍に伴う社会変化や税務当局の徴税強化など、相続を取り巻く環境は激変しました。家族を困らせないために、今しかできない「駆け込み相続」対策をお届けします。(ダイヤモンド編集部副編集長 大矢博之)

相続税額の平均は1714万円
「駆け込み贈与」を勧める税理士たち

「相続の“大増税”時代が迫っています。今なら『駆け込み贈与』をお勧めします」――。

 目端が利く税理士たちは今、顧客にこんな営業トークを繰り広げているという。

 国税庁によれば、2019年に亡くなった人は約138万人で、このうち相続税の課税対象となった被相続人は約11.5万人だった。死亡者全体の8.3%と、実に12人に1人が相続税を課されているのだ。

 ただし、この数字は全国平均である。東京都に至っては、19年の死亡者約12万人のうち、課税対象となった被相続人は16.3%の約2万人。実に6人に1人が相続税を課されている。

 その上、この数字は財産を遺して亡くなった人の数だ。相続税を支払うのは、妻や子供など残された家族で、関係者は増える。

 実際に相続税を納税することになった19年の相続人の数は約25.5万人で死亡者の約2倍。そして、被相続人1人当たりの相続税額の平均は1714万円に上る。

 相続と相続税の問題は少しずつ身近に迫っており、また大きな負担が発生する問題なのだ。

 また、相続税から逃れようとすると、手痛いしっぺ返しを食らう。