「約束を守らせる」方法
相続後に、約束が守られるかどうかを監督する係として、遺言執行者に弁護士などの法律家を就任させておくことをオススメします。
遺言執行者は、もしも、相続した人がペットのお世話を放棄していると判断した場合には、裁判所に負担付遺贈の撤回を宣言し、執行者が指定した別の人に遺産を相続させることが可能です。
このような遺言書を作成する場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談されることをオススメします。
もし、遺言書等がなかった場合には、相続人の話し合いで引き受け先を決めることになりますが、ペットを引き継がない相続人は、引き継ぐ相続人に対して、これから発生する飼育代分の金銭を多めに相続させてあげましょう。
ペットの飼育には多額のお金がかかります。特にペットが年齢を重ねると、獣医にお世話になる機会も増えます。ペットに社会保険は使えませんので、全額自己負担となります。故人が大事に育てたペットです。相続人みんなで大事に見守っていきましょう。
また、現在ペットを飼われている方は、自分自身に万が一のことがあったときに、お世話を引き継いでくれる人を、必ずきちんと決めておきましょう。
他の財産はどうとでもなりますが、ペットだけは引き継ぐ人がいないと、最悪の場合、殺処分されてしまうかもしれません。最優先課題として、取り組むようにしましょう。
(本原稿は、橘慶太著『ぶっちゃけ相続「手続大全」ーー相続専門YouTuber税理士が「亡くなった後の全手続」をとことん詳しく教えます!』を編集・抜粋したものです)