大切な人を亡くした後、残された家族には膨大な量の手続が待っています。しかし手続を放置すると、過料(金銭を徴収する制裁)が生じるケースもあり、要注意です。
また国税庁によれば、2019年7月~2020年6月において、税務調査を受けた家庭の85.3%が修正となり、1件当たりの平均追徴課税(申告ミス等により追加で課税される税金)は、なんと641万円でした。税務署は「不慣れだったため、計算を間違えてしまった」という人でも容赦しません。
本連載では「身近な人が亡くなった後の全手続」を、実務の流れ・必要書類・税務面での注意点など含め、あますところなく解説します。著者は、相続専門税理士の橘慶太氏。税理士法人の代表でもあり、相続の相談実績は5000人を超えます。この度『ぶっちゃけ相続「手続大全」 相続専門YouTuber税理士が「亡くなった後の全手続」をとことん詳しく教えます!』を出版し、葬儀、年金、保険、名義変更、不動産、遺言書、認知症対策と、あらゆる観点から、相続手続のカンドコロを伝えています。
クレジットカードの解約について
身近な人が亡くなったあと、クレジットカードにはどのような手続が必要なのでしょうか。
クレジットカードは、契約者変更手続ができないため、解約手続が必要です。解約手続方法はカード会社により異なりますので、カード裏面に記載されているカード会社の連絡先に連絡をする必要があります。
電話の際に故人に関する情報(生年月日や死亡日時など)もすぐ答えられるようにしておくと手続がスムーズです。
クレジットカードの解約が電話だけで終わらない場合、カード会社の案内に従って必要書類などを提出して解約します。解約手続に必要な書類はカード会社によって異なりますが、一般的には以下の書類が必要になります。
・契約者の死亡の事実が確認できる書類(戸籍謄本、住民票の除票、死亡診断書など)
・退会届等各種届出書(カード会社所定の書式)
また、故人が使用したカードの未払い分は、相続人が払わなければいけません。未払い分は相続税の計算上、債務控除の対象になりますので、明細は大切に保管しておきましょう。