大切な人を亡くした後、残された家族には膨大な量の手続が待っています。しかし手続を放置すると、過料(金銭を徴収する制裁)が生じるケースもあり、要注意です。
また国税庁によれば、2019年7月~2020年6月において、税務調査を受けた家庭の85.3%が修正となり、1件当たりの平均追徴課税(申告ミス等により追加で課税される税金)は、なんと641万円でした。税務署は「不慣れだったため、計算を間違えてしまった」という人でも容赦しません。
本連載では「身近な人が亡くなった後の全手続」を、実務の流れ・必要書類・税務面での注意点など含め、あますところなく解説します。著者は、相続専門税理士の橘慶太氏。税理士法人の代表でもあり、相続の相談実績は5000人を超えます。この度『ぶっちゃけ相続「手続大全」 相続専門YouTuber税理士が「亡くなった後の全手続」をとことん詳しく教えます!』を出版し、葬儀、年金、保険、名義変更、不動産、遺言書、認知症対策と、あらゆる観点から、相続手続のカンドコロを伝えています。刊行を記念して、本書の一部を特別に公開します。
「準確定申告」とは何か?
故人が生前中に得ていた収入については、相続人が代わりに確定申告をしなければなりません。これを「準確定申告」といいます。
数ある相続手続の中でも準確定申告は期限が短く、気づかぬうちに期限を過ぎてしまい、延滞税等のペナルティを取られてしまうこともあります。準確定申告の基本的な流れや必要書類について解説します。
準確定申告の期限は、亡くなったことを知った日の翌日から4か月以内で、相続人はこの日までに申告と納税を済ませる必要があります。提出先は故人の住所を管轄する税務署です。
ここで「確定申告は、3月15日までにすればいいんじゃないの?」と思われる方もいるかもしれません。確かに一般的な所得税の確定申告は、1月1日から12月31日までの1年分を計算し翌年の3月15日までにすることになっています。
しかし、年の途中で亡くなった場合は、1月1日から亡くなる日までの分を計算し、亡くなってから4か月以内に申告しなければいけないのです。
例えば、7月1日に亡くなった場合には、期限は11月1日になります。「亡くなった日の4か月後の同じ日」と覚えてください。
では、令和4年3月1日に亡くなった場合はどうなるでしょうか。この場合、令和3年分と令和4年分(1月1日~3月1日)の2つの確定申告を7月1日までに行う必要があります。