不動産所得に注意!

 では逆に、準確定申告が必要になるのは、どのような方でしょうか?

 私がこれまで実務にあたってきた中で、最も多かったのは賃貸不動産をお持ちの方です。賃貸不動産をお持ちで不動産所得が20万円を超えた場合は、準確定申告が必要です。不動産所得とは、不動産収入から固定資産税や修繕費、減価償却費などの費用を差し引いた後の金額を指します。

 準確定申告は、亡くなった年の1月1日~亡くなった日までの全所得で計算しますので、例えば1月など年初めで亡くなった場合は、所得が少なく申告不要の可能性もあります。他にも、準確定申告が必要になる場合をまとめました。

準確定申告が必要なケース

・自営業を営んでいて事業所得が20万円を超えた場合(事業所得とは、売上から経費等を差し引いた後の金額を指します)
・不動産を売却して譲渡所得が20万円を超えた場合
・有価証券を売却して20万円を超えた儲けが出た場合(特定口座で源泉徴収されている場合は除かれます)
・2か所以上の会社から給料をもらっていた場合
・公的年金等の年金収入が400万円を超えた場合
・会社からの給料収入が2000万円を超えた場合
・給与所得、公的年金による雑所得、退職所得以外の所得が20万円を超えた場合
(本原稿は、橘慶太著『ぶっちゃけ相続「手続大全」ーー相続専門YouTuber税理士が「亡くなった後の全手続」をとことん詳しく教えます!』を編集・抜粋したものです)