年金の時効

 年金を受ける権利は、亡くなった日の翌日から5年を経過すると時効によって消滅しますので、お早めに遺族年金の請求手続をすることをオススメします。

遺族年金は非課税!

 遺族年金には、所得税や住民税といった税金は課税されません。ただし、相続人がご自身の老齢年金とあわせて遺族年金を受給する場合には、遺族年金部分のみが非課税となり、ご自身の老齢年金は公的年金等に係る雑所得として課税の対象となります。

寡婦年金をもらえる人は?

 寡婦年金は、死亡日の前日において、国民年金を10年以上納めていた夫が死亡したときに、夫によって生計を維持され、かつ、夫との婚姻関係(事実婚を含む)が10年以上継続している妻が、60歳から65歳になるまでに受け取ることができます。

 なお、夫が老齢基礎年金等を受け取っていた場合など一定の場合には寡婦年金は請求することができません。
※「寡婦年金」は国民年金の独自給付制度であり厚生年金保険にはありません。

死亡一時金をもらえる人は?

 死亡一時金は、死亡日の前日において、国民年金第1号被保険者の保険料納付済期間が36か月(3年)以上ある方が死亡したときに遺族が受け取ることができます。

 なお、死亡した方が老齢基礎年金等を受け取っていたとき、または遺族基礎年金を受け取る方がいる場合には、死亡一時金を受け取ることはできません。
※「死亡一時金」は国民年金の独自給付制度であり厚生年金保険にはありません。
(本原稿は、橘慶太著『ぶっちゃけ相続「手続大全」ーー相続専門YouTuber税理士が「亡くなった後の全手続」をとことん詳しく教えます!』を編集・抜粋したものです)