大切な人を亡くした後、残された家族には膨大な量の手続が待っています。しかし手続を放置すると、過料(金銭を徴収する制裁)が生じるケースもあり、要注意です。
また国税庁によれば、2019年7月~2020年6月において、税務調査を受けた家庭の85.3%が修正となり、1件当たりの平均追徴課税(申告ミス等により追加で課税される税金)は、なんと641万円でした。税務署は「不慣れだったため、計算を間違えてしまった」という人でも容赦しません。
本連載では「身近な人が亡くなった後の全手続」を、実務の流れ・必要書類・税務面での注意点など含め、あますところなく解説します。著者は、相続専門税理士の橘慶太氏。税理士法人の代表でもあり、相続の相談実績は5000人を超えます。この度『ぶっちゃけ相続「手続大全」 相続専門YouTuber税理士が「亡くなった後の全手続」をとことん詳しく教えます!』を出版し、葬儀、年金、保険、名義変更、不動産、遺言書、認知症対策と、あらゆる観点から、相続手続のカンドコロを伝えています。刊行を記念して、本書の一部を特別に公開します。

身近な人が亡くなったら「遺族年金をもらえるか?」を即確認、もらえる人・もらえない人の違いは?Photo: Adobe Stock

遺族年金の基本をやさしく解説!

 遺族年金とは、一家の働き手の方や年金を受け取っている方が亡くなったときに残されたご家族に給付される年金のことです。

 遺族年金には「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」がありますが、亡くなった方や残された家族の家族構成や収入状況等に応じて支給の有無が決まります。

遺族基礎年金の受給要件① 家族構成は?

 遺族基礎年金の受給要件は厳しいものになっています。具体的には、残されたご家族に高校生以下(18歳以下※)の子どもがいる場合に支給されるものとなっているため、後述する遺族厚生年金の受給要件と比較すると、あてはまるケースは少ないです。
※厳密には子どもが18歳になった年度末(3月31日)までが遺族基礎年金の支給対象となります。

遺族基礎年金の受給要件② 保険料をどれだけ納めた?

 原則として、国民年金の保険料を、3分の2以上納めていたことが要件になります。厳密には、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの被保険者期間に、国民年金の保険料納付済期間および免除期間、厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間の合計が3分の2以上あることが必要です。

 例えば50歳で亡くなった方の場合は、20歳から50歳までの30年間の3分の2以上(つまり20年以上)保険料を支払っていれば原要件を満たします。

 なお、特例要件として、死亡日が令和8年3月末日までのときは、死亡した方が65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。

 先ほどの例でいえば、原則要件を満たさない場合でも49歳から50歳の直近1年間に保険料の未納がなければ特例要件を満たしていることとなります。