大切な人を亡くした後、残された家族には膨大な量の手続が待っています。しかし手続を放置すると、過料(金銭を徴収する制裁)が生じるケースもあり、要注意です。
また国税庁によれば、2019年7月~2020年6月において、税務調査を受けた家庭の85.3%が修正となり、1件当たりの平均追徴課税(申告ミス等により追加で課税される税金)は、なんと641万円でした。税務署は「不慣れだったため、計算を間違えてしまった」という人でも容赦しません。
本連載では「身近な人が亡くなった後の全手続」を、実務の流れ・必要書類・税務面での注意点など含め、あますところなく解説します。著者は、相続専門税理士の橘慶太氏。税理士法人の代表でもあり、相続の相談実績は5000人を超えます。この度『ぶっちゃけ相続「手続大全」 相続専門YouTuber税理士が「亡くなった後の全手続」をとことん詳しく教えます!』を出版し、葬儀、年金、保険、名義変更、不動産、遺言書、認知症対策と、あらゆる観点から、相続手続のカンドコロを伝えています。刊行を記念して、本書の一部を特別に公開します。

遺族年金は請求しないともらえない!手続の流れを徹底解説!Photo: Adobe Stock

遺族年金の請求方法をやさしく解説!

 遺族年金は自動的に支給されるものではなく、必ず遺族年金の請求手続が必要となります。請求手続の流れは以下の通りとなります。

①「年金請求書」に添付書類をつけて年金事務所等へ提出します。
②「年金請求書」を提出してから1か月程度で、「年金証書」「年金決定通知書」などがご自宅に郵送されます。
③「年金証書」がご自宅に届いてから約1~2か月後に、年金の振込が始まります。
※年金の振込は偶数月に2か月分まとめて振り込まれます。

 遺族年金の受給資格等については、下記記事をご参照ください。
『身近な人が亡くなったら「遺族年金をもらえるか?」を即確認、もらえる人・もらえない人の違いは?』

「年金請求書」は日本年金機構のホームページよりダウンロードすることができます。お近くの年金事務所または街角の年金相談センターの窓口にも備えつけてあります。

【日本年金機構のホームページ】
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho/izoku/20180305.html

年金請求書の添付書類(必ず必要なもの)

1.年金手帳(故人および請求者のもの)
2.戸籍謄本(死亡日以降で6か月以内に交付されたもの)または法定相続情報一覧図の写し ※故人と請求者の続柄等を確認します。
3.住民票(世帯全員分、本籍地とマイナンバーの記載は任意)※故人との生計維持関係を確認します。
4.故人の住民票の除票(上記3に含まれる場合は不要)
5.請求者の収入を確認できる書類(課税証明書、源泉徴収票等)
6.死亡診断書のコピー
7.預金通帳等(請求者名義のもの)

※3~5についてはマイナンバーを記入することで添付を省略できます。

遺族年金等の問い合わせ先

 遺族年金の受給手続をされる前には、以下の問い合わせ先に「請求手続」等について問い合わせされることをオススメします。

◦最寄りの年金事務所
全国の年金事務所は日本年金機構のホームページで検索すると「所在地」「電話番号」を確認できます。
参照:https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html

◦ねんきんダイヤル
0570-05-1165(年金相談に関する一般的な問い合わせ)
0570-05-4890(来訪相談の予約)