大切な人を亡くした後、残された家族には膨大な量の手続が待っています。しかし手続を放置すると、過料(金銭を徴収する制裁)が生じるケースもあり、要注意です。
また国税庁によれば、2019年7月~2020年6月において、税務調査を受けた家庭の85.3%が修正となり、1件当たりの平均追徴課税(申告ミス等により追加で課税される税金)は、なんと641万円でした。税務署は「不慣れだったため、計算を間違えてしまった」という人でも容赦しません。
本連載では「身近な人が亡くなった後の全手続」を、実務の流れ・必要書類・税務面での注意点など含め、あますところなく解説します。著者は、相続専門税理士の橘慶太氏。税理士法人の代表でもあり、相続の相談実績は5000人を超えます。この度『ぶっちゃけ相続「手続大全」 相続専門YouTuber税理士が「亡くなった後の全手続」をとことん詳しく教えます!』を出版し、葬儀、年金、保険、名義変更、不動産、遺言書、認知症対策と、あらゆる観点から、相続手続のカンドコロを伝えています。刊行を記念して、本書の一部を特別に公開します。

「身近な人が亡くなり、誰も知らない遺産が見つかったら?」トラブル回避策2選Photo: Adobe Stock

トラブルを避ける2つの方法

 新たな遺産が見つかった場合に相続人の間でトラブルが起きないよう、事前に遺産分割協議書で取り決めを交わしておくのが一般的です。

 具体的には、「新たな遺産が見つかった場合には、相続人○○が相続する」と、特定の相続人が相続する旨を遺産分割協議書に記載しておく方法と、「新たな遺産が見つかった場合には協議により相続する人を決める」と、話し合いによって相続する人を決める旨を記載しておく方法があります。

 ただ、「新たに見つかった遺産の金額が高額であり、その遺産の存在が元からわかっていれば、既に行われた遺産分割とは異なる判断をした場合」や、「特定の相続人が遺産を意図的に隠していた場合」などであれば、遺産分割協議そのものが無効であると主張することもできます。

 無効となった場合には、新たに見つかった遺産を含めて、一から遺産分割協議をやり直すことになります。

民法と税法の違い

 民法上は、相続人全員の同意があれば遺産分割協議のやり直しは原則として可能とされています。ただし、税法上は、一度、相続税の申告書を提出した後に、遺産分割協議をやり直し、相続人の間で財産を移転した場合には、新たに贈与税が課税されることがあります。民法と税法で取り扱いが異なりますので、注意が必要ですね。
(本原稿は、橘慶太著『ぶっちゃけ相続「手続大全」ーー相続専門YouTuber税理士が「亡くなった後の全手続」をとことん詳しく教えます!』を編集・抜粋したものです)