病院でもパスポート取得でも、番号一つで手続きが済む

 住民登録番号は、前半6ケタは生年月日、後半の1ケタ目は性別を識別する番号、残り6ケタは個人に振り当てられた番号という構成になっている。この番号は至るところで必要になり、韓国生活を送る上で自分の分身のような存在であると言っても過言ではない。

 例えば、韓国では紙の医療保険証(日本の健康保険証)や診察券はなく、病院に行けばこの13ケタの番号を伝えるだけで受け付けが済む。住民登録証を持たない17歳以下の場合でも、番号さえあれば同様で、韓国内のどこの病院に行っても、患者のこれまで通院歴や薬の処方服用歴、さらには、新型コロナワクチン接種の有無までも住民登録番号一つで分かるようになっている。

 また、韓国人で17歳以上かつ、過去にパスポートを取得したことがある場合は、住民登録番号をベースに国が管理する「民願(ミンウォン)24」というポータルサイトからオンラインでパスポートを申請できる。このポータルサイトは他にも、住民登録謄本、家族関係証明(親子関係を証明する書類)といった公的な証明書の申請取得ができ、自宅やオフィスのプリンターから出力したものを使える。もし、外出先などで急に公的証明書類が必要となった場合でも、空港や駅、大型商業施設といった場所にも発行機が設置されているので心配することもない。

 出入国管理局、各地の自治体と情報共有がされているので、過去の出入国や居住地などの記録もすべて住民登録番号にひも付けられている。そのため、引っ越しの際の住所変更、銀行や税務関係、子どもの学校の転入学など、日本では面倒なほとんどあらゆる手続きが、いちいち各機関に足を運ばなくても簡単にできてしまうのだから合理的だ。