基本的人権の3つ「平等権」「社会権」「自由権」のうち、自由権が含む3つの自由はなんだろう?
政治の学び直しに役立つと話題の書籍『今さら聞けない!政治のキホンが2時間で全部頭に入る』(馬屋原吉博著、すばる舎)から、著者で中学受験の社会科の大人気講師・馬屋原吉博先生のわかりやすい解説を紹介する。
「自由権」は国家によって干渉されない権利
Q1.基本的人権の3つといえば? みなさん、答えられるでしょうか。
A1.それは、「平等権」「社会権」「自由権」でしたね。
Q2.では、その1つである自由権は3つに分けることができるのでした。何だか覚えているでしょうか?
A2.「身体の自由」「精神の自由」「経済活動の自由」の3つでした。それぞれ少し詳しく解説しておきましょう。
■「身体の自由」:正しい法定手続きがなされていない状態で拘束されたり、奴隷として扱われたりされない権利です。現行犯を除き、警察官が誰かを逮捕する場合に裁判官の発行する令状が必要になるのは、この権利が認められているからです。
■「精神の自由」:どのような考えを持っていても、それだけで罰せられることはない、という権利です。「思想・良心の自由」「表現の自由」「信教の自由」「学問の自由」などが含まれます。
頭の中で何かを考えている限り、そのこと自体が他人に強い影響を及ぼすことは少ないかもしれませんが、その考えを外部に発信していくとなると少し事情が変わります。
「表現の自由」は他人のプライベートを本に書いて出版したり、差別的なヘイトスピーチを規制したりするようなケースにおいて、どこまで認められるかが問題になることがあります。
■「経済活動の自由」:資本主義の世の中で個人が自由であるためには、ある程度、経済的に自立している必要があります。そのために認められているのが、自由に経済活動を行う権利である「経済活動の自由」です。
経済活動の自由には、「居住・移転の自由」や「職業選択の自由」、そして自分の財産を持ち、さらにその財産を不当におかされない権利である「財産権」などが含まれます。
いかがでしたか? 正しく回答できたでしょうか。私たちの日々の生活に関わるさまざまな「自由」が憲法で規定されていることがわかりますね。