ルール② 事前確定届出給与
2つ目のルールは、「いつ、いくら賞与を支給するかをあらかじめ届け出ておき、その通りに支給する」というものです。
これはいわゆる「役員賞与」であり、一般的な会社員における「賞与(ボーナス)」のイメージです。まず大原則として、役員への賞与は『損金不算入』。つまり、損金にすることができません。
「自分の会社なのに、自分への賞与は経費にできないなんて理不尽だ」と思われるかもしれませんね。ただし例外があります。
会計年度の最初の4ヵ月目、もしくは株主総会から1ヵ月を経過する日のいずれか早い日までに、金額と支給時期を税務署に届け出たうえで、届出通りに支給する場合は、役員賞与を損金計上することができるのです。
これを事前確定届出給与といいます。これ以外の役員賞与はすべて、損金にすることはできませんから、ご注意ください。
絶対やってはいけないこと
事前確定届出給与に関連して、「役員賞与を100万円として届け出ていたけど、思ったより利益が出たから200万円支給した場合は、どうなりますか?」という質問もよくいただきます。
この場合は、200万円全額が損金にできなくなります。届け出た『支給日』『支給金額』と1日でも、1円でもズレていると、全額が損金不算入となりますので、気をつけてください。
(本原稿は『今日もガッチリ資産防衛――1円でも多く「会社と社長個人」にお金を残す方法』から一部抜粋、追加加筆したものです)