皇族を増やすための
3つの手立て
しかし、公務の担い手が不足する中で、皇族を少し増やしたいし、なにか事故などで緊急に皇位継承者が必要になったときや、悠仁さまに男子が生まれなかったときの皇位継承者の供給源も考えておかねばならない。
そこで、報告書はより踏み込んで、以下の三つの手立てを提案している。
(1)内親王・女王が婚姻後も皇族の身分を保持する、(2)皇族の養子縁組を可能とし、皇統に属する男系の男子を皇族とする、(3)皇統に属する男系の男子を法律により直接皇族とする。
(1)は佳子さま、愛子さま、場合によっては三笠宮家、高円宮家の未婚の女王さまが結婚後も皇族としてとどまるということだ。ただし、家族は皇族にはしない。第14代将軍徳川家茂の御台所・和宮(仁孝天皇第8皇女)が皇族身分を維持したが、夫の家茂は皇族とされなかったことを前例としている。
ただし、佳子さまや愛子さまが皇族にとどまることが嫌だと言われたら、無理強いはできないし、配偶者は皇族にならないといっても、海外などに一緒に行かれることもあろうから、女性皇族が結婚後も皇室に残る場合、結婚には皇室会議の了承が必要となる可能性もある。
(2)は、1947年に臣籍降下した11宮家の男系子孫を対象としている。嫡出が条件だが、他家の養子になっているかどうかは問わない。この旧宮家からの養子案については、次回に論じることにする。
もし、養子の合意が成立しなければ、(3)で旧宮家の男子をそのまま皇族にする余地も残している。
旧宮家の男子と佳子さまや愛子さまが結婚されたら、その配偶者や子も皇族にするという意見もあるが、近親結婚になるし、本人の意向を制約することになりかねず、私は良くないと思う。