始業前の準備時間は労働時間か

 Aが出て行った後、専務室に入れ替わりでE社労士が入ってきた。

「すみません。道路が混んでて遅くなりました。あれ?顔色が優れないようですが、何かお困りごとですか?」

「ええ。せっかく採用した新入社員が上司とうまくいかなくて……。本人から配置換えに応じないと退職するって言われました」

 D専務はE社労士に、Aの件の詳細を説明した。

「B課長はとても仕事熱心で、社長や私も信頼を寄せていますし、これまで彼の部下から苦情がきたことはありません。ですからA君の主張には正直驚いています。どう対処したらいいのか……」

<始業前の準備時間は労働時間か>
○ 労働時間とは、使用者(企業や個人事業主)の指揮命令下で明示または黙示の指示により労働者が業務に従事する時間をいう。
○ 始業前の時間では、実際に業務を行っていなくても、会社の指揮命令により掃除や業務準備、朝礼の参加などの義務が課せられている場合は労働時間となる。
○上記について明確に会社から指示されていない場合でも、参加せざるを得ない状況(黙示の指示)に置かれていれば労働時間となる。例えば上司から直接指示を受けていなくても先輩や同僚などから「会社の慣習として始業時間前に(掃除や業務の事前準備など)おこなっている」と伝えられるケースなどが該当する。

「始業時間前に出勤した場合、すべてが労働時間にあてはまるのですか?」

「いいえ。例えば次の場合、労働時間に該当しないとされています」

<早出出勤が労働時間の扱いを受けないケース>
○ 出社時間に余裕を持たせたい等、労働者の自己都合で早出をしている場合
○ コーヒーを飲む、新聞を読む、職場のメンバーと雑談をするなど、業務に就いていない場合
○ 始業時間前に朝礼を開始し、参加が義務ではない場合
○ 始業時間まで、あくまでも自己判断で仕事を行っている場合……など。