頭のいい人はあえて「贈与税」を払う、その納得の理由
人生100年時代、お金を増やすより、守る意識のほうが大切です。相続税は、1人につき1回しか発生しない税金ですが、その額は極めて大きく、無視できません。家族間のトラブルも年々増えており、相続争いの8割近くが遺産5000万円以下の「普通の家庭」で起きています。
本連載は、相続にまつわる法律や税金の基礎知識から、相続争いの裁判例や税務調査の勘所を学ぶものです。著者は、相続専門税理士の橘慶太氏。相続の相談実績は5000人を超えている。大増税改革と言われている「相続贈与一体化」に完全対応の『ぶっちゃけ相続【増補改訂版】 相続専門YouTuber税理士がお金のソン・トクをとことん教えます!』を出版する。遺言書、相続税、贈与税、不動産、税務調査、各種手続という観点から、相続のリアルをあますところなく伝えている。2024年から贈与税の新ルールが適用されるが、その際の注意点を聞いた。
頭のいい人はあえて「贈与税」を払う、その納得の理由
実は、贈与税は払ったほうが、得になるケースがあります。相続税の負担よりも贈与税の負担のほうが少なく済む可能性もあるので、最適な贈与は110万円とは限りません。
その理由は、「相続は一度だけしかできないが、贈与は何度でもできる」からです。当たり前ですが、人は一度しか死ねません。「今年は半分死ぬので、来年になったら完全に死にます」のようなことはできませんよね。つまり、相続が発生した場合には、そのときに所有している全財産を一度にすべて渡すことになります。
一方で、生前贈与の場合、「今年は○○円贈与して、来年○○円贈与して、再来年は……」のように分割して渡すことが可能です。相続税は一度に全財産を渡すことが前提となっており、贈与税は分割して財産を渡すことが前提になっています。この性質の違いがあるので、単純に税率だけを比較しても有利不利は判定できないのです。
例えば、相続人が配偶者無し、子ども2人の場合には、相続税の対象となる財産がおおよそ7000万円(小規模宅地特例などを使った後の金額)を超える場合には、110万円を超える贈与をして、贈与税を先に払ったほうが有利になります。
ただ、このあたりの見極めは、遺産の分け方や正確な土地評価額等が決まっていないと結論を導き出せないため、相続税に強い税理士に相談の上、最終的に判断しましょう。
また、不動産の贈与は要注意です。これはアパートの贈与のときにも出てきますが、登録免許税や不動産取得税、司法書士費用などのコストがかかるので、アパート等の贈与のときにはそうした点も注意しましょう。
(本原稿は『ぶっちゃけ相続【増補改訂版】』を一部抜粋、追加加筆したものです)