拒否する相手をしつこく誘うのは論外

また、いくら職場での親睦を深めるためといっても、相手に参加を強制することは基本的にできません。

断られた場合、執拗に食い下がるべきでないことは当然です。

拒否する相手をしつこく職場外の食事等に誘う行為は、セクハラと評価される可能性があることに留意しましょう。

同様に、相手が拒否しているのにしつこく職場外での交流を求める行為も、上司部下の関係にかかわらず、異性間で執拗に行われれば、セクハラとなりえます。

また、誘いを断ったところ、職場で極端に冷たい対応をされるようになった、理不尽な扱いを受けるようになったというケースもよくあります。

この場合もセクハラに該当するので、注意しましょう。

『それ、パワハラですよ?』では、「そんなことがパワハラになるの?」という意外なパワハラグレーゾーンの事例を多数紹介。上に立つ人はもちろん、すべての働く人が読んでおきたい1冊。

[著者]梅澤康二
弁護士法人プラム綜合法律事務所代表、弁護士(第二東京弁護士会 会員)
2006年司法試験(旧試験)合格、2007年東京大学法学部卒業、2008年最高裁判所司法研修所修了、2008年アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所、2014年同事務所退所、同年プラム綜合法律事務所設立。主な業務分野は、労務全般の対応(労働事件、労使トラブル、組合対応、規程の作成・整備、各種セミナーの実施、その他企業内の労務リスクの分析と検討)、紛争等の対応(訴訟・労働審判・民事調停等の法的手続及びクレーム・協議、交渉等の非法的手続)、その他企業法務全般の相談など。著書に『それ、パワハラですよ?』(ダイヤモンド社)、『ハラスメントの正しい知識と対応』(ビジネス教育出版社)がある。