「新保険料」「旧保険料」の違いって何だ?
再び話を年末調整に戻そう。長年にわたって保険料控除申告書の「生命保険料控除」欄に保険料を記入し続けている人なら、「新保険料等」「旧保険料等」という記入欄と計算式がいつの間にか印刷されていたことに気付いたかもしれない。
「新保険料」は、2012年1月1日以降に契約が行われた「新制度」の保険料をいい、控除の対象は、「一般の生命保険(※2)」(定期保険、終身保険、学資保険など)、「介護医療保険」(介護保険、医療保険、がん保険など)、「個人年金保険(※3)」(個人年金)の三つに区分されている。
「旧保険料」は、11年12月31日以前に契約が行われた「旧制度」の保険料をいい、控除の対象は、「一般の生命保険」(定期保険、終身保険、学資保険、介護保険、医療保険、がん保険など)、「個人年金保険」(個人年金)の二つに区分されている。
新制度では、所得税で適用される生命保険料控除の合計金額上限が12万円と、旧制度の10万円から拡大された。新旧各制度の控除額の上限や計算式などは、上の図および、表1と表2を参照していただきたい(※3)。
注意したいのは、例えば、年間で支払った保険料がそれぞれ、新制度生命保険で10万円、旧医療保険で8万円、旧個人年金で12万円だった人の場合でも、所得税からの生命保険料控除の上限は12万円である点だ。同様に、住民税も控除の上限は7万円となっている。さらに言えば、申告した保険料控除額がそのまま戻ってくるというわけではない。
あくまでも、その年の所得から控除できる(=差し引ける)保険料という意味であり、具体的には、生命保険料控除の控除額に所得税率(所得金額によって税率は異なる)や住民税率(自治体によって税率は異なる)を掛けて算出した金額が節税分となる。
※2 名称が「生命保険」でも新制度保険の対象にならない商品もあるため、正確には「一定の生命保険」(生命保険会社または外国生命保険会社等と締結した生存または死亡に基因して一定額の保険金が支払われる保険契約:国税庁)が控除の対象となる。旧簡易生命保険契約や農業協同組合との生命共済契約、確定給付企業年金、適格退職年金契約も含まれるが、「一定の生命保険」および「介護保険」の場合、保険金や給付金の受取人が保険料負担者本人か、その配偶者または親族である必要がある。また、上記条件を満たしていても、保険期間が5年未満の契約や傷害保険等は保険料控除の対象外。
※3 詳細は「生命保険料控除」(国税庁)参照