裁量労働制には「専門型」「企画型」の2種類がある

カタリーナ「こんにちは、社労士のカタリーナです。今日はどんなご相談かしら?」
水沼「聞いてくださいよ、うちの部下が働き方に文句をつけてきて……」
水沼は、その日の出来事と部下が自分の指示に従わない不満などを、カタリーナに語った。
カタリーナ「なるほど。それで、鼻息が荒いってわけね」
水沼「まったく。どうしたら、身勝手な部下を矯正できますかねぇ」
カタリーナ「ちょっと待って。矯正すべきは、あなたの方よ」
水沼「え?言っていることがよくわかりませんが」
カタリーナ「あなた、裁量労働制の意味がわかっていないようね。そもそも裁量労働制には専門型と企画型の2種類があるけれど、あなたの部下は専門業務型の労働契約で働いているってことね。裁量労働制を何だと思っているの?」
水沼「それは……専門分野の業務で自由度高く働けるってことでしょう?あらかじめ、労働時間としてみなす時間を決めておいて」
カタリーナ「みなし労働時間が1日8時間だとしたら、3時間働いても10時間働いても、8時間働いたものとみなして給与が支払われるってことね。深夜や休日労働をしたときは、別途支払いが必要になるけれど」
水沼「まぁ、こちらとしては、しっかり働いてもらいたいですが」