「反トラスト法違反」と「クラスアクション」のダブルパンチ

不要な「クラスアクション」を避ける方法とは?ライアン・ゴールドスティン 米国弁護士、クイン・エマニュエル・アークハート・サリバン外国法事務弁護士事務所 東京オフィス代表。1971年アメリカ生まれ。ハーバード大学卒業後、早稲田大学に留学。日本文化にほれ込み、すでに20年間日本在住。ソニー、セイコーエプソン、日産自動車、スズキなど日本企業の側に立って海外企業との法的紛争解決・法廷闘争を戦う弁護士。「日本人の紛争を好まない文化が、グローバル競争で自らを不利にしている。日本人にもっと戦ってほしい」とエールを送る。カリフォルニア州40歳以下の優秀な弁護士に贈られる「20under40」や日経新聞「今年活躍した弁護士外国法部門トップ10」(2013年)を受賞したほか、企業法務分野では数少ない法廷闘争までカバーする弁護士としてビジネスの世界に名をとどろかせる。知的財産訴訟を中心に、携帯電話機器、インターネットプロバイダシステム、プリンター関連技術など幅広い技術分野の訴訟に加え、国際商業会議所(ICC)の仲裁にも数多く携わっている。東京大学大学院法学政治学研究科・法学部非常勤講師、早稲田大学大学院・客員研究員、慶應義塾大学・成蹊大学客員講師、同志社大学法学部非常勤講師などを歴任。

 さらに、深刻なトレンドがあります。
 それは、日本企業が、アメリカで反トラスト法違反のターゲットとして注目されているというトレンドです。

 反トラスト法とは、日本で言う独占禁止法のこと。公正かつ自由な競争を促すため、私的独占やカルテルなどの不当な取引を制限する法律です。

 ここ数年、アメリカ司法省は日本企業に反トラスト法を積極的に適用するようになってきました。最近も、自動車部品のカルテルへの関与で、複数の日本企業が計10億ドルを超える罰金を支払うケースがありました。企業幹部が実刑判決を受けることさえあります。

 問題なのは、これがクラスアクションを誘発しているという現実です。

 その企業が、反トラスト法違反の疑いで司法省の調査対象になっていることが明らかになっただけで、クラスアクションが提起されるケースが増えているのです。対象となった企業にとっては、一難去ってまた一難。司法省に反トラスト法違反を認定され、クラスアクションにも負ければ、甚大な影響を被ることになります。

 もちろん、企業側に申し開きのしようのない過失がある場合は、そのような立場に立たされるのは仕方のないことです。

 しかし、日本企業の多くは、他国の企業よりも高い基準を設けて、まじめにクオリティの高い製品をつくっています。だからこそ、日本製品は世界中で受け入れられているわけです。

 ところが、私が見るところ、日本企業は官庁の調査対象になったり、訴訟を提起されることを恐れるあまり、自社の主張を堂々と展開するよりも、一刻も早くトラブルを解決したいと動揺してしまうケースが多いように思います。

 そこを、アメリカの一部の弁護士に狙われているのです。つまり、司法省の追及を受けて動揺している日本企業に対してクラスアクションを起こせば、和解に持ち込みやすいと考えているのです。

 だから、私は日本企業に、「むやみにトラブルを恐れてはならない」と訴えたいのです。もちろん、まじめにビジネスをするのが前提ですが、アメリカ司法省やクラスアクションのターゲットとされても、冷静に状況を判断して、是々非々で議論をする姿勢を失わないでほしい。相手の言い分に真摯に耳を傾けつつ、自分の主張は堂々と主張する。その姿勢こそが、不要なクラスアクションを退ける第一歩なのです。