「相続で争いを起こさないためには、被相続人が遺産をどのように分けるのかについて遺言書を書いて、しっかり意志を示すことが大事」。これを否定する相続の専門家はいないでしょう。しかし、逆は必ずしも真ならず。「遺言書を残したから、揉め事は起こらない」という保証はないのです。反対に、その中身が一部の相続人の怒りに火をつけて、不毛な争いに発展することもあるようです。古川勉公認会計士・税理士(古川会計事務所所長)に聞きました。

遺産は「同居の三女夫婦に全部やる」

八木 親の残した遺言書が「争続」の原因になることも、けっこうあるんですよね。

遺言の中身を誤ると、アンハッピーな相続になる<br /><div class="special-box-body"><sub>~遺産を渡したくない相手にも、「遺留分」はあるのです</sub></div>古川 勉氏
古川会計事務所 所長

古川 こんな事例がありました。妻に先立たれた高齢の男性に、長女、次女、三女、長男の兄弟という家族の相続です。心身ともに弱ってきたお父さんの面倒をみていたのは、三女とその夫。なんと婿さんは、自分で建てた自宅を売って、そのお金も原資にお父さんの持つ土地に家を新築し、妻の親と同居したのでした。ちなみに、その家には、無職の長男(妻の弟)も同居していました。
 そのお父さんと三女夫婦が、私のところに相談にいらっしゃいました。お父さんが遺言書を書きたいのだということでしたが、お考えの内容を聞いて、「これはまずいな」と思いました。「自宅の土地、建物はすべて三女に譲る。長女、次女、長男は相続なし」という中身だったんですよ。

八木 自宅以外に、財産はなかったんですね。

古川 協力して家を新築し、同居して面倒をみてくれた三女夫婦に自宅を渡したい、という気持ちは痛いほど分かりました。でも、残りの兄弟のことをまったく考慮しないというのは、問題でした。そういうパターンで揉めた例が、過去にもありましたから。
 それに、例えば、働こうとせずに“タダ飯”を食べている長男にも、遺留分(*1)を請求する権利はあるのです。求められたら、支払わなければなりません。困ったことになるのは、その義務を負うことになる三女夫婦です。そうしたことも含めて、「他のお子さんにも配慮したほうがいいですよ」「せめて、遺留分を捻出する方法を考えませんか?」と申し上げたのですが、お父さんは「他の兄弟には、ちゃんと言い聞かせるから大丈夫」の一点張り。前回お話しした、創業者の会長さんのように、「子どもが争うわけがない」と思い込んでいるのです。

“負の感情”はエスカレートする

八木 ところが、やっぱり争いになってしまった。

古川 お父さんがそのように考えた背景には、まだお母さんが存命中、彼女が子どもたちに「自宅は末娘夫婦にあげるからね」と話し、特に異論の出なかったのを見ていたことも、あったようです。しかし、兄弟たちにとって、お母さんの話は「それはそれ」で片付けられてしまう程度の意味しか持ちませんでした。
 お父さんが亡くなり、いざ相続になって、現実に遺言書で「ゼロ回答」を突き付けられると、特に家を出ていた長女と次女は、「なによそれ!」ということになってしまったんですね。いったんこじれると、“負の感情”はどんどん増幅します。

*1 相続人が、最低限相続できる財産。相続人が子どもだけの場合は、法定相続分の2分の1。この場合は、相続人が4人なので、それぞれの取り分は、4分の1×2分の1=8分の1ずつ。