ところが遺言書がないと、民法の定める「法定相続分」で相続することになります。そして、遺産はいったん、相続人の「共同所有」となります。しかし、そのままでは各相続人単独の所有財産とはなりません。相続人が遺産を相続しても、それをいつまでも共有状態にしておくと、財産の管理・利用・処分のうえでさまざまな障害が生じます。
そこで、この共有状態を解消し、相続財産ごとにその取得者を決めるのが、「遺産分割」です。基本的には相続人同士が全員で話し合って、誰がどの財産をもらっていくかを決めることになっています。この話し合いを「遺産分割協議」と言います。
親の「遺言書」は、
遺産相続トラブル予防に欠かせない
このように、遺言書がないと残された親族間での「遺産分割協議書」の作成が必要となります。また、遺言書があっても遺産分割方法についての指定がない場合は遺産分割協議が必要です。しかし、これが揉めるきっかけになるのです。後で詳細を述べますが、遺産分割協議書には「法定相続人」全員分の実印と印鑑登録証明書が必要です。このため、作成する遺産分割協議書には法定相続人全員が合意する必要があります。
ところが、これがなかなか容易ではありません。特に、相続人同士の家族関係が複雑だと大変です。それれまでほとんど顔を合わせたことのないような親族が突然現れてきたり、そうした人々と意見がぶつかり、協議が難航し、時間がかかります。
遺産が全部現金、銀行預金、株式などの分割可能なものであれば、相続人の相続分に応じて分割することができます。しかし、現実には遺産が現金や分割可能なものだけというような場合はまれです。ほとんどの場合、遺産は土地であったり、家であったり、クルマであったり、時計であったり、千差万別です。相続分の数字どおりにきれいに都合よく分けられるようになっていません。これが、親が不動産以外に大した財産を持っていない場合に、揉めやすくなる理由です。